○美里町税過誤納返還金取扱要綱
平成24年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕庇ある賦課処分により納付された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、税負担の公平と税に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払いを受けることができる者は、還付不能金が生じたことを町長が確認した者とし、納付した納税者に対し次条規定により算定された返還金を支払うものとする。
2 返還金の支払いの際に、納税者が既に死亡しているときは、当該納税者の相続人に対し返還金を支払うものとする。この場合において、相続人が複数であるときは、当該相続人の代表者に対し返還金を支払うものとする。
(返還金の範囲等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額を合計した額とする。
(1) 還付不能金の額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の額は、原則として支出を決定する日の属する年度から、10年前の年度までの間の還付不能金とする。ただし、町税領収済通知書等により、還付不能金であることを町長が確認したときは、この限りでない。
3 第1項第2号の利息相当額は、過誤納金の納付があった日の翌日から返還金の支払いを決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に法第17条の4及び法附則第3条の2の規定により算出した額とする。ただし、納付年月日が不明の場合は、法定納期限を納付のあった日とみなす。
4 前項の額を算定する場合において、その額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金の請求)
第5条 返還金の支払を受けようとする者(以下「返還対象者」という。)は、過誤納返還金支払請求書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により返還対象者に通知した時は、速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けたものがあったときは、次に掲げる額の合計をその者から返還させるものとする。
(1) 返還金の額に相当する額
(2) 返還金の支払を受けた日から返還金の額に相当する額が返還された日までの期間の日数に応じ、当該返還金に法第17条の4及び法附則第3条の2の規定により算出した額
(その他)
第9条 この要綱に定めのないものについては、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。

