○美里町タイムカード管理規程
平成22年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 美里町職員服務規程(平成18年美里町訓令第38号)第7条に規定するタイムカードの管理に関しては、別に定めるもののほか、この規程による。
(表示)
第2条 所属長は、毎月タイムカードを点検し、次に掲げる表示をしなければならない。
(1) 美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美里町条例第37号。以下「休暇条例」という。)第14条の規定による年次有給休暇を取得し、勤務しない日 年休
(2) 休暇条例第16条の特別休暇を取得し、勤務しない日 特別休
(3) 休暇条例第15条の病気休暇を取得し、勤務しない日 病気休
(4) 休暇条例第17条の介護休暇を取得し、勤務しない日 介護休
(5) 休暇条例第17条の2の介護時間を取得し、勤務しない日 介護時間
(6) 休暇条例第19条の組合休暇を取得し、勤務しない日 組合休
(7) 休暇条例第9条の育児又は介護のため、早出遅出勤務を行った日 早出遅出
(8) 育児短時間勤務を行った日 育短勤務
(9) 不可抗力の事故により出勤できなかった者 事故
(10) 出張を命ぜられ、外出した日 出張
(11) 職務に専念する義務を免除され、勤務しない日 職専免
(12) 振替休暇を取得し、勤務しない日 振替日
(13) 時間外勤務代休時間を取得し、勤務しない日 時間外代休
(14) 代休日を取得し、勤務しない日 代休日
(15) 休職の期間 休職
(16) 停職の期間 停職
(17) 休業の期間 休業
(18) 届出がなく欠勤し、又は正当な理由がなく、タイムカードを押さなかった日 欠勤
(19) 時間外勤務を行った日 時間外
(出欠勤状況の整理)
第3条 所属長は、毎月末にタイムカードを取りまとめ、職員出欠勤整理表(別記様式)により、その月の職員の出欠勤状況を整理し、四半期ごとに、各四半期の最後の月の翌月の15日(美里町の休日を定める条例(平成18年美里町条例第2号)第1条第1項に定める休日のときはその翌日)までに総務課に提出しなければならない。
(表示の訂正)
第4条 所属長は、職員のタイムカードの表示内容等に誤りがあったと認められる場合には、所属長の訂正印を押印し、その表示の訂正をすることができる。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月22日訓令第8号)
この訓令は、平成24年5月22日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第15号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日訓令第7号)
この訓令は、平成30年12月10日から施行する。
