○美里町住民バス運行事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、美里町の町民等(以下「町民等」という。)を対象に町内の公共施設及び病院並びに隣接する大崎市の公共施設等への交通手段として巡回するバス(以下「住民バス」という。)を運行することにより、公共施設の利用及び町民等の交流を促進するとともに、町民等の日常生活における交通機関として活用することを目的とする。
(事業実施主体及び事業の委託)
第2条 事業実施主体は美里町とし、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の規定により、国土交通大臣から一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者に当該事業を委託して行うものとする。
(事業の実施方法)
第3条 美里町から委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、住民バス運行事業に伴う専用車両を確保し、法第4条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けるとともに、届け出た運行計画に基づいて、運行するものとする。
(運賃)
第4条 住民バスの利用運賃は、1回の乗車につき100円とし、受託者の収入とする。ただし、次に掲げる者は、無料とする。
(1) 小学生以下の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、無料とする。
(運行路線)
第5条 住民バスの運行路線は、美里線、中埣線、北浦線、下小牛田線、不動堂線、青生線とする。
(受託者の責務)
第6条 受託者は、住民バス運行事業の実施に伴い、次に掲げる事項を遵守するとともに、その責務を果たさなければならない。
(1) 法及び道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、交通安全に万全を期すとともに、乗客の安全輸送に留意すること。
(2) 常に車両を整備し、安全走行できる体制をとること。
(3) 運行路線内の状況及び停留所の状況並びに停留所看板の破損等について、常に把握又は管理し、安全運行できるよう努めること。
(4) 住民バスは、自動車総合保険(任意保険)へ加入するとともに、運行に伴い発生した事故等については、責任をもって処理に当たること。
(5) 受託者は翌月の5日までに町長が別に定める美里町住民バス運行月報を提出すること。
(運休日等)
第7条 町長は、次に掲げる日又は期間については、運休又は運行路線の経路を変更することができる。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(4) 年末年始の休暇期間(前号に掲げる日を除く。)
(5) その他特に町長が必要と認める日又は期間
2 町長は、前項の規定により、運休又は運行路線の経路を変更する場合は、あらかじめ町民等に周知しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、住民バスの運行事業に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日告示第14号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。