○美里町集会所等建設、修繕等事業補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 本町の地域住民が自主的に管理及び運営する集会所等の建設、修繕等の事業実施に際し、町がその費用の一部を補助し、施設の充実と地域住民の負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 町の補助については補助金の交付によるものとし、当該補助金の交付等に関しては、この告示に定めるもののほか、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)によるものとする。
(交付対象事業費等)
第3条 集会所等建設、修繕等事業補助金の交付対象となる事業費及び補助金の算出基準は、次のとおりとする。
(1) 本町からのみ補助金を受けようとする場合
ア 新築(新たに建築)の場合
(ア) 新築に係る工事費が50万円以上300万円以下のときは、3分の1を補助することができる。
(イ) 新築に係る工事費が300万円を超えるときは、100万円に当該工事費の300万円を超える額の5分の1を加算した金額を補助することができる。ただし、350万円を限度とする。
イ 建替え(現在の集会所等の全部又は一部を取り壊して建築)の場合
(ア) 建替えに係る工事費が50万円以上300万円以下のときは、3分の1(平成23年東北地方太平洋沖地震による損壊のため建て替える場合は、2分の1)を補助することができる。
(イ) 建替えに係る工事費が300万円を超えるときは、100万円に当該工事費の300万円を超える額の5分の1(平成23年東北地方太平沖地震による損壊のため建て替える場合は、3分の1)を加算した金額を補助することができる。ただし、350万円(平成23年東北地方太平洋沖地震による損壊のため建て替える場合は500万円)を限度とする。
(ウ) 建替工事に当たり解体を要する場合は、建替えに係る工事費とは別に50万円を限度に補助することができる。ただし、解体のみの場合は、除く。
ウ 修繕(原状回復又はバリアフリー化、トイレの水洗化等の資本的支出を含む。)の場合
(ア) 修繕に係る工事費が50万円以上300万円以下のときは、3分の1(平成23年東北地方太平洋沖地震による損壊のため建て替える場合は、2分の1)を補助することができる。
(イ) 修繕に係る工事費が300万円を超えるときは、100万円に当該工事費の300万円を超える額の5分の1(平成23年東北地方太平沖地震による損壊のため建て替える場合は、3分の1)を加算した金額を補助することができる。ただし、350万円(平成23年東北地方太平洋沖地震による損壊のため建て替える場合は500万円)を限度とする。
(2) 本町以外の地方公共団体又は各種助成団体からも補助金を受けようとする場合
(3) 火災や地震等災害時の保険契約により、保険金の支払いを受けた場合
2 集会所等のうち備品等を収納するための物置又は倉庫については、新築又は建替えに係る工事費が20万円以上のときは、2分の1の補助することができる。ただし、50万円を限度とし、建替えに係る解体費用の補助はしない。
3 算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 交付の申請は、規則第4条第1項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 規則第11条第1項の規定による実績報告書のほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業実績書
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日(以下「施行期日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行期日以後に申請するものから適用し、施行期日前に申請したものについては、なお従前の例による。
(美里町集会所等建設・修繕事業補助金交付要綱の廃止)
3 美里町集会所等建設・修繕事業補助金交付要綱(平成18年美里町告示第2号)は、廃止する。
附則(平成23年4月1日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第3条第1項第1号イ及びウ中平成23年度東北地方太平洋沖地震による損壊に係る部分の規定については、平成27年3月31日までに建替え又は修繕が完了し、又は完了する見込みのものについて適用する。
附則(平成25年3月1日告示第5号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。