○東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(以下「震災」という。)が発生した日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)に住所を有していた震災の被災者で平成24年度分の美里町国民健康保険税の納税義務者である者に対する国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)が震災により居住する住宅につき損害を受けたときは、当該納税義務者に対し次の表の左欄に掲げる平成22年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)及び同表の中欄に掲げる住宅の損害の程度に応じ、平成24年度に課する国民健康保険税(平成24年4月から9月までの国民健康保険加入に係る国民健康保険税に限る。)の額から当該税額にそれぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減ずる。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき。

全壊又は大規模半壊であるとき。

10分の10

半壊であるとき。

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき。

全壊又は大規模半壊であるとき。

2分の1

半壊であるとき。

4分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき。

全壊又は大規模半壊であるとき。

4分の1

半壊であるとき。

8分の1

2 国民健康保険税の納税義務者が震災により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成24年度に課する国民健康保険税(平成24年4月から9月までの国民健康保険加入に係る国民健康保険税に限る。)の額から当該税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減ずる。

区分

減免の割合

納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を受けたとき。

10分の10

納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるとき。

10分の10

納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が業務を廃止したとき。

10分の10

納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が失業したとき(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等を除く。)

10分の10

長期避難世帯(被災者生活支援法(平成10年法律第66号)第2条第2項ハに該当する世帯をいう。)については、その住宅の損害程度を全壊とみなす。

10分の10

3 震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)における平成23年中の事業収入等の金額と平成22年中の事業収入等の金額を比較して、いずれかの事業収入等の減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が10分の3以上であるもののうち、合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、減少した事業収入等に係る所得以外の所得金額が400万円以下であること。)に対しては、平成24年度に課する国民健康保険税の額から次の表1で算出した対象国民健康保険税額に、表2の平成22年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減ずる。ただし、事業等の廃止又は失業の場合には、平成22年中の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の10分の10を減ずる。また、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、平成22年中の給与所得を100分の30とみなして算定することとし、給与収入の減少に伴う減免は行わない。なお、当該合計所得金額には、非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

表1

対象国民健康保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した平成24年度に課する国民健康保険税の額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年中の所得金額の合計

C:当該世帯(被保険者及び擬制世帯主に限る。)の平成22年中の合計所得金額

表2

平成22年中の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

10分の10

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

1,000万円以下であるとき。

10分の2

4 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)の規定により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成24年度に課する国民健康保険税の額から当該税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減ずる。

区分

減免の割合

特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯及び同法第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯であるとき(当該区域の解除後についても同等の世帯とする。)

10分の10

特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため、避難を行っている世帯であるとき(特定避難勧奨地点の解除後についても同等の世帯とする。)

10分の10

(減免の申請)

第3条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成24年7月24日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例(平成23年美里町条例第13号)の規定に基づき、平成23年度の国民健康保険税の減免の決定を受けた者は、前項の減免申請書の提出があったものとみなす。

(減免の取消し)

第4条 町長は、偽りの申請その他不正な行為により国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに、当該減免を取り消すものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年3月31日 条例第16号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月31日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第57号