○美里町学校教育環境審議会条例

平成24年7月5日

条例第20号

(設置等)

第1条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本町の学校教育環境について調査審議するため、美里町学校教育環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 行政区長

(3) 保護者

(4) 地域住民

(5) 学校長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町学校教育環境審議会条例

平成24年7月5日 条例第20号

(平成24年7月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年7月5日 条例第20号