○美里町学校教育環境審議会条例
平成24年7月5日
条例第20号
(設置等)
第1条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本町の学校教育環境について調査審議するため、美里町学校教育環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 行政区長
(3) 保護者
(4) 地域住民
(5) 学校長
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。