○美里町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年7月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町復興産業集積区域における固定資産税に関する課税免除に関する条例(平成24年美里町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、復興産業集積区域における固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(免除の決定)

第3条 町長は、条例第3条第2項の規定により課税免除の申請を受理したときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)又は固定資産税課税免除不決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(免除の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により免除を取り消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(美里町企業立地促進に係る固定資産税の課税免除との重複申請)

第5条 美里町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除申請と美里町企業立地促進に係る固定資産税の課税免除申請は、重複して申請することはできない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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美里町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年7月5日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)