○美里町教育財産管理規則

平成24年7月30日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産に関する事務の所管)

第2条 教育財産の管理に関する事務は教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が総括し、その事務は当該教育機関の長が所管する。

(教育財産台帳等)

第3条 教育長は教育財産台帳を、教育機関の長は教育財産補助台帳を備え置いて、常に教育財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 教育機関の長は、毎年1回、教育財産補助台帳と教育財産台帳を照合しなければならない。

(災害共済への委託等)

第4条 教育財産は、予算の範囲内で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2第1項に規定する全国的な公益法人にその災害共済を委託し、又はその他の災害に関する保険に付するものとする。

(教育長への申出及び承認)

第5条 教育機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育長へ申し出て承認を受けなければならない。

(1) 教育財産の用途を廃止し、又は変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。

(2) 教育財産の目的外使用(教育委員会又は当該教育機関が共催又は後援をしている場合を除く。)の許可申請があるとき。

(3) 不動産の形状の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(4) 建物及び工作物を改築し、又は移築しようとするとき。

(5) 教育財産の所管換をしようとするとき。

(所管換)

第6条 教育機関の長は、教育財産の所管換の申出をするときは、教育財産所管換調書を作成し、速やかに、教育長に提出しなければならない。

(教育財産の区分)

第7条 教育財産台帳及び教育財産補助台帳(以下「台帳」という。)を整理する場合の教育財産の区分、種目及び数量並びに台帳に登録すべき価格については、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号。以下「財務規則」という。)第164条及び第165条の規定を準用する。

(教育財産の価格改定)

第8条 台帳に登録した教育財産は、財務規則第166条第1項の規定を準用し、その評価額により台帳の価格を改定するものとする。この場合において、「防災管財課長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(異動の報告)

第9条 教育機関の長は、その所管に係る教育財産に異動があったときは、教育財産補助台帳を整理し、速やかに、教育長に教育財産異動報告書を提出しなければならない。

(教育財産の目的外使用許可)

第10条 教育財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

2 前項に規定する許可は、財務規則第151条の規定を準用する。

(用途廃止又は変更)

第11条 教育機関の長は、その所管に係る教育財産の用途廃止又は変更の申出をするときは、教育財産用途廃止(変更)調書を作成し、速やかに、教育長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美里町教育財産管理規則

平成24年7月30日 教育委員会規則第10号

(平成24年7月30日施行)