○美里町工場立地特例対象区域における緑地面積率等を定める条例
平成24年9月11日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
甲種区域 | 美里町北浦字浦田上56番1、60番1、218番1、218番2、225番 美里町北浦字新大崎13番1、35番1、36番1、37番1、38番1、38番2、39番4、39番5、39番6 美里町北浦字中組前3番1、4番1 美里町北浦字二又下20番、20番3、30番2、47番2、48番1、48番2、48番3 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
美里町青生字柳原9番、10番1、22番、23番、24番、48番1、77番1、78番1、103番1、80番1、105番1、109番、110番 美里町青生字上山沢1番1、1番2 | |||
美里町中埣字高畑115番 美里町中埣字薬師堂前30番 | |||
美里町練牛字八号32番1、32番3、32番5、32番6、32番7、32番8 | |||
乙種区域 | 美里町南小牛田字埣下167番1、168番1、169番1 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
美里町青生字町東14番2、216番1 | |||
美里町二郷字清右衛門3番1、4番1、5番、193番、194番 美里町二郷字清右衛門沖名一号24番1 | |||
丙種区域 | 美里町南小牛田字埣下33番、33番3、46番、47番、48番、49番、50番1 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
美里町関根字新苗代江121番、122番、123番1、125番、126番、127番1、127番2、128番1、129番、132番、133番1、133番2、134番、135番1、138番1、138番2、139番、140番、141番、142番1、143番1、144番、145番、147番1、148番、149番1、149番2、149番3、150番、151番1、152番1、153番1、153番2、153番3、154番1、154番2、154番3、155番1、156番、157番、180番1、180番2、180番3、181番1、181番2、182番 美里町関根字堤筒19番、20番、22番、23番、24番、25番、26番、27番、28番、29番、30番、31番、33番1 | |||
美里町関根字鹿嶋97番、98番、99番、100番、101番、102番、124番、126番 | |||
美里町二郷字佐野四号761番、762番、763番、764番、765番、766番、767番、768番、769番、770番、771番、772番、773番、774番、775番、776番1、776番2、777番、778番、779番、780番、854番、858番、863番、867番、868番、869番、870番、871番、912番1、915番1、916番1、917番1、918番1、919番1、923番1、928番1、933番、934番 美里町二郷字佐野五号20番1、21番1、22番1、23番1、24番、24番1、25番1、26番1 美里町二郷字佐野六号20番1、21番1、22番1、23番1、24番2、25番1、133番1、134番1 | |||
美里町二郷字慶半東80番、81番1、81番2、82番1、82番2、82番3 | |||
美里町二郷字南八丁1番1、1番3、1番4、1番5、1番6、2番1、2番2、2番3、2番5、2番6、2番7、2番8、3番、4番、5番、6番、7番1、7番2、8番、9番、289番、290番、291番、292番、293番 |
(既存工場等に係る面積の算定)
第4条 昭和49年6月28日までに設置され、又は同日に設置のための工事が行われていた法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が前条の表に掲げる区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、同表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積は、法準則(備考)1の二及び三並びに3の一及び二の規定の例により算出した面積とする。この場合において、同表甲種区域の項が適用されるときは、同準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.1」と、同準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.15」と、同準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは「0.1」と、同準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.15」と読み替えるものとし、同表乙種区域の項が適用されるときは、同準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.05」と、同準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.1」と、同準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは「0.05」と、同準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとし、同表丙種区域の項が適用されるときは、同準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.01」と、同準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.01」と、同準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは「0.01」と、同準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.01」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月12日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区域外となる区域の緑地等面積)
2 改正前の美里町工場立地特例対象区域における緑地面積率等を定める条例の適用を受けた法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場について、平成30年4月1日以降に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、法準則第2条の規定に適合する緑地及び同準則第3条の規定に適合する環境施設の面積は、同準則(備考)1の二及び三並びに3の一及び二の規定の例により算出した面積とする。
附則(令和4年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。