○美里町行政区長等の報酬等に関する条例

平成24年12月26日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政区長及び副行政区長(以下「区長等」という。)並びに副行政区長が行政区長の職務代理をした場合(以下「行政区長職務代理者」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(区長等の報酬の額)

第2条 区長等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(区長等の報酬の支給方法)

第3条 区長等の報酬は、当該月分を翌月に支給する。

2 月の中途において区長等となった場合又は区長等でなくなった場合の当該月分は、その月の現日数を基礎として日割計算により算定した額を支給する。

3 前項の規定により報酬を算定する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(世帯数の基準)

第4条 第2条に規定する報酬の額の算定基準となる世帯数は、毎月1日現在の住民基本台帳に記録されている行政区ごとの世帯数とする。ただし、行政区の区域の分割、合併又は境界変更により世帯数の異動が生じたときには、その異動が生じた日の属する月の翌月1日現在の住民基本台帳に記録されている行政区ごとの世帯数とする。

(費用弁償等)

第5条 行政区長の町内における会議の出席費用弁償の額は、1,000円とする。

2 行政区長が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費については、町の一般職の職員で行政職給料表5級に在職する職員に支給する旅費の例による。

(行政区長職務代理者の報酬の額等)

第6条 行政区長職務代理者の報酬の額は、別表第2のとおりとする。ただし、報酬は職務を代理した日数(会議のみの出席は含まない。)に応じて支給するものとし、その代理期間が1月に満たない場合は、その月の現日数を基礎として日割計算により支給する。

2 前項の規定により報酬を算定する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 行政区長職務代理者の報酬は、その職務を代理した月の翌月において区長等の報酬を支給する日に支給する。

4 行政区長職務代理者の出席費用弁償の額及び旅費の支給については、行政区長の例による。

5 行政区長職務代理者に報酬を支給するときは、その行政区の行政区長には、報酬を支給しない。ただし、行政区長職務代理者に支給すべき報酬の額が日割計算となったときは、別表第1に規定する行政区長の月額報酬の額から行政区長職務代理者に支給すべき報酬の額を差し引いた額を、その月の行政区長の報酬として支給する。

6 副行政区長が行政区長の職務を代理した場合は、行政区長職務代理者としての報酬を支給し、副行政区長としての報酬は支給しない。ただし、行政区長職務代理者として支給すべき報酬の額が日割計算となったときは、別表第1に規定する副行政区長の月額報酬の額から、その月額報酬の額を基に行政区長の職務を代理した日数に応じて日割計算して得た額を差し引いた額を、その月の副行政区長としての報酬とし、行政区長職務代理者としてのその月の報酬と合わせて支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

区分

報酬区分

報酬の額

行政区長

月額

均等割 28,500円

世帯数割 250円

副行政区長

月額

3,000円

(注) 行政区長に支給する報酬の額は、均等割及び世帯数割により算定した金額の合算額とする。

別表第2(第6条関係)

区分

報酬区分

報酬の額

行政区長職務代理者

月額

均等割 28,500円

世帯数割 250円

(注) 行政区長職務代理者に支給する報酬の額は、均等割及び世帯数割により算定した金額の合算額とする。

美里町行政区長等の報酬等に関する条例

平成24年12月26日 条例第34号

(平成25年4月1日施行)