○美里町再生可能エネルギー転換等促進基金条例施行規則

平成24年12月26日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、美里町再生可能エネルギー転換等促進基金条例(平成24年美里町条例第33号)の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基金の処分)

第2条 次に掲げる事項の財源に充てる場合に限り、基金を処分することできるものとする。

(1) 再生可能エネルギーを導入、又は導入を支援するための経費

(2) 蓄電設備を導入、又は導入を支援するための経費

(3) エネルギーの消費量を抑制、又は利用効率を向上させるための経費

(4) 省エネルギーや再生可能エネルギーの普及啓発に関する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

この規則は、公布の日から施行する。

美里町再生可能エネルギー転換等促進基金条例施行規則

平成24年12月26日 規則第29号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年12月26日 規則第29号