○美里町住民懇談会実施要綱

平成24年12月20日

告示第80号

(目的)

第1条 住民から意見、提案、要望等を聴き、町政に反映させるため、また、住民の町政参加を促し、住民と行政の協働によるまちづくり、地域づくりを推進するため、住民懇談会(以下「懇談会」という。)を実施するものとする。

(懇談会の種類)

第2条 懇談会は、次に掲げる種類により実施するものとする。

(1) 町がテーマを定め、町内各所で開催する懇談会

(2) 行政区、自治会、5人以上の団体等(以下「行政区等」という。)の要請により、随時実施する懇談会

(懇談会の実施日時)

第3条 懇談会を実施する日時は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の懇談会は、町が日程を定めるものとする。

(2) 前条第2号の懇談会は、要請があった行政区等と協議の上、定めるものとする。

(懇談会の実施場所)

第4条 懇談会を実施する場所は、原則として次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の懇談会は、町が指定する公共施設等で実施する。

(2) 第2条第2号の懇談会は、要請があった行政区等と協議の上、定めるものとする。

(懇談会の内容)

第5条 懇談会は、町政に関するもの、意見、提案、要望等について実施するものとする。ただし、懇談にふさわしくないものと町が判断した場合は、懇談会を実施しないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年12月20日から施行する。

(美里町町政懇談会実施要領の廃止)

2 美里町町政懇談会実施要領(平成20年美里町告示第63号)は、廃止する。

(令和7年5月30日告示第78号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

美里町住民懇談会実施要綱

平成24年12月20日 告示第80号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成24年12月20日 告示第80号
令和7年5月30日 告示第78号