○美里町スポーツ施設条例

平成25年3月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美里町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の健康増進とコミュニティ活動の推進を図るため、スポーツ施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町トレーニングセンター(美里町農業者トレーニングセンター)

美里町北浦字下新田97番地1

美里町南郷体育館

美里町木間塚字高田33番地

美里町南郷第二体育館

美里町木間塚字高田66番地

美里町南郷武道場

美里町木間塚字高田66番地

美里町素山野球場

美里町字桜木町164番地

美里町南郷球場

美里町木間塚字中央1番地

美里町牛飼テニスコート

美里町牛飼字牛飼98番地

美里町南郷テニスコート

美里町木間塚字中央1番地

美里町スイミングセンター

美里町木間塚字高田48番地

美里町中埣運動場

美里町中埣字新境目1番地

美里町和多田沼運動場

美里町和多田沼字蛭田原一77番地

美里町鳥谷坂運動公園

美里町字鳥谷坂一33番地

美里町福ケ袋運動公園

美里町福ケ袋字袖川51番地2

美里町赤谷運動場

美里町練牛字赤谷二13番地

美里町大柳運動公園

美里町大柳字宮前38番地

美里町南郷運動場

美里町木間塚字高田33番地

美里町多世代ふれあい運動公園

美里町木間塚字原田5番地

美里町佐野運動場

美里町二郷字佐野六号144番地1

美里町下二郷運動公園

美里町二郷字砂山東9番地1

美里町小島運動場

美里町二郷字蛇沼向809番地

(職員)

第4条 スポーツ施設に館長その他必要な職員を置くことができる。ただし、第17条の規定により管理を行う場合は、この限りでない。

(休館日及び使用時間)

第5条 スポーツ施設の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 使用時間(美里町スイミングセンターを除く。)

名称

使用時間

美里町トレーニングセンター

美里町南郷体育館

美里町南郷第二体育館

美里町南郷武道場

美里町牛飼テニスコート

美里町南郷テニスコート

美里町南郷運動場

午前9時から午後9時まで

美里町素山野球場

美里町南郷球場

美里町中埣運動場

美里町和多田沼運動場

美里町鳥谷坂運動公園

美里町福ケ袋運動公園

美里町赤谷運動場

美里町大柳運動公園

美里町多世代ふれあい運動公園

美里町佐野運動場

美里町下二郷運動公園

美里町小島運動場

午前9時から午後5時まで

美里町スイミングセンターの使用時間

区分

使用時間

火曜日から土曜日まで

午前9時から午後9時まで

日曜日及び休日

午前9時から午後4時まで

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 スポーツ施設を使用しようとする者は、所定の申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する許可をしないことができる。使用の変更を許可するときも、また同様とする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) スポーツ施設の設置目的に反し、又は管理上不適当と認めるとき。

(4) 災害その他の事故によりスポーツ施設が使用できないとき。

(5) 工事その他の都合により町長が特に必要と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 スポーツ施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備の原状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めること。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(4) 使用許可の条件又は町長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し等があった場合において、損害が生じたとしても、町長は賠償の責めを負わない。

(特別の設備等の制限)

第9条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込みしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、スポーツ施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催又は共催するとき。

(2) 町以外の官公署が行政目的で使用するとき。

(3) 公共的団体が団体本来の活動目的で使用するとき。

(4) 町内の各種団体が行政活動の協力目的で使用するとき。

(5) 指定管理者又は管理運営団体が当該施設を行政目的で使用するとき。

(6) 町内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が保育又は教育の目的で使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(使用料の還付)

第12条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない事由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他町長が、特に事情があると認めるとき。

(管理上の指示)

第13条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、職員を使用させている施設に立ち入らせ、必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、スポーツ施設の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、備品等を整理の上、原状に回復し、かつ、使用していた箇所を清掃して引き渡さなければならない。

(損傷の届出)

第15条 使用者が故意又は過失によりスポーツ施設の施設若しくは設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、故意又は過失によりスポーツ施設の施設若しくは設備を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償の額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、スポーツ施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスポーツ施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) スポーツ施設の使用に関する業務

(2) 町が必要と認める事業に関する業務

(3) スポーツ施設の施設及び設備の日常的な維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関する業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第5条第2項第6条第8条第13条及び第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第19条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に第10条第1項の規定による使用料(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額を上限とし、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、町長の承認を受けなければならない。利用料金の額を変更するときも、また同様とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 前項の規定により利用料金の全部又は一部を免除した場合の経費は、指定管理者の負担とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年美里町条例第66号)に定めるもののほか、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正にスポーツ施設の管理を行わなければならない。

(管理の委託)

第21条 次の表の左欄に掲げる名称のスポーツ施設の管理は、当該右欄に掲げるものに委託することができる。

美里町和多田沼運動場

和多田沼区会

美里町鳥谷坂運動公園

鳥谷坂区会

美里町福ケ袋運動公園

福ヶ袋区会

美里町赤谷運動場

赤谷区会

美里町大柳運動公園

大柳区会

美里町佐野運動場

佐野区会

美里町下二郷運動公園

下二郷振興会

美里町小島運動場

小島区会

2 前項の規定によりスポーツ施設の管理の委託を受けたものが行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) スポーツ施設の使用に関する業務

(2) スポーツ施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関する業務

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(美里町体育館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美里町体育館条例(平成18年美里町条例第107号)

(2) 美里町農業者トレーニングセンター条例(平成18年美里町条例第108号)

(3) 美里町野球場条例(平成18年美里町条例第109号)

(4) 美里町スイミングセンター条例(平成18年美里町条例第110号)

(5) 美里町運動場条例(平成18年美里町条例第111号)

(6) 美里町庭球場条例(平成18年美里町条例第113号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、美里町体育館条例(平成18年美里町条例第107号)、美里町農業者トレーニングセンター条例(平成18年美里町条例第108号)、美里町野球場条例(平成18年美里町条例第109号)、美里町スイミングセンター条例(平成18年美里町条例第110号)、美里町運動場条例(平成18年美里町条例第111号)、美里町庭球場条例(平成18年美里町条例第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(トレーニングセンター屋外運動場、南郷第二体育館及び南郷武道場の使用料の特例)

4 令和7年4月1日から同年9月30日までのトレーニングセンター屋外運動場、南郷第二体育館及び南郷武道場の使用に係る使用料は、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

使用料

トレーニングセンター屋外運動場

運動場

無料

屋外照明設備

全点灯

30分ごと 1,080円

野球、サッカー、ラグビー、ソフトボール、その他

30分ごと 860円

南郷第二体育館

1回(4時間以内) 210円

南郷武道場

1回(4時間以内) 210円

(平成25年12月24日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美里町コミュニティ施設条例の規定、第2条の規定による改正後の美里町スポーツ施設条例の規定、第3条の規定による改正後の美里町野外活動施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の美里町文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月10日条例第19号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

単位

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

トレーニングセンター

第一競技場

団体貸切使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

高校生以下

1時間

250円

500円

一般

1時間

400円

800円

その他の催しに使用する場合

1時間

600円

1,500円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

1,200円

3,000円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない

1時間

4,000円

10,000円

営利を目的とする

1時間

32,000円

80,000円

放送設備一式

1時間

100円

100円

電光採点板一式

1時間

150円

150円

フロアシート一式

1時間

200円

200円

個人使用

高校生以下

1人1回

(4時間まで)

50円

50円

一般

1人1回

(4時間まで)

100円

100円

第二競技場

柔道場

1時間

150円

400円

剣道場

1時間

150円

400円

トレーニングセンター屋外運動場

団体貸切使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

高校生以下

1回

(4時間以内)

400円

一般

1回

(4時間以内)

1,000円

その他の催しに使用する場合

1回

(4時間以内)

6,400円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1回

(4時間以内)

6,400円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない

1回

(4時間以内)

10,800円

営利を目的とする

1回

(4時間以内)

21,600円

照明

5,600円

弓道場

1時間

150円

400円

トレーニング室

個人使用

1人1回(2時間まで)

200円

研修室

1時間

100円

100円

スリーオンスリーコート

高校生以下

1時間

100円

250円

一般

1時間

150円

400円

南郷体育館

団体貸切使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

高校生以下

1時間

250円

500円

一般

1時間

400円

800円

その他の催しに使用する場合

1時間

600円

1,500円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

1,200円

3,000円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない

1時間

3,000円

7,500円

営利を目的とする

1時間

24,000円

60,000円

放送設備一式

1時間

100円

100円

個人使用

高校生以下

1人1回

(4時間まで)

50円

50円

一般

1人1回

(4時間まで)

100円

100円

南郷第二体育館

団体貸切使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

高校生以下

1回

(4時間以内)

1,000円

2,000円

一般

1回

(4時間以内)

1,600円

3,200円

その他の催しに使用する場合

1回

(4時間以内)

2,400円

6,000円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1回

(4時間以内)

4,800円

12,000円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない

1回

(4時間以内)

4,800円

12,000円

営利を目的とする

1回

(4時間以内)

4,800円

12,000円

放送設備一式

1回

(4時間以内)

400円

400円

個人使用

高校生以下

1回

(4時間以内)

200円

200円

一般

1回

(4時間以内)

400円

400円

南郷武道場

柔道場

1回

(4時間以内)

600円

1,600円

剣道場

1回

(4時間以内)

600円

1,600円

素山野球場

団体貸切使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

高校生以下

1時間

300円


一般

1時間

600円


その他の催しに使用する場合

1時間

2,100円


入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

2,100円


その他の催しに使用する場合

営利を目的としない

1時間

4,000円


営利を目的とする

1時間

10,000円


南郷球場

団体貸切使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

高校生以下

1時間

500円


一般

1時間

1,000円


その他の催しに使用する場合

1時間

3,000円


入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

3,000円


その他の催しに使用する場合

営利を目的としない

1時間

6,000円


営利を目的とする

1時間

15,000円


放送設備一式

1時間

100円


スコアボード一式

1時間

100円


牛飼テニスコート

テニスコート

高校生以下

1面につき

1時間

150円

一般

1面につき

1時間

200円

照明

1時間

300円

南郷テニスコート

テニスコート

高校生以下

1面につき

1時間

100円

一般

1面につき

1時間

150円

照明

1時間

250円

スイミングセンター

個人使用

普通券

幼児(3歳以上)

1人1回

100円

小・中学生

1人1回

300円

高校生

60歳以上

1人1回

400円

大人

1人1回

600円

回数券

幼児(3歳以上)

1人11回

1,000円

小・中学生

1人11回

3,000円

高校生

60歳以上

1人11回

4,000円

大人

1人11回

6,000円

定期券

小・中学生

1人3月間

4,000円

高校生

60歳以上

1人3月間

6,000円

大人

1人3月間

8,000円

小・中学生

1人6月間

7,500円

高校生

60歳以上

1人6月間

11,000円

大人

1人6月間

15,000円

団体貸切使用

25メートルプール

団体で使用する場合であって、当該団体に所属する者がそれぞれ個人使用の普通券、回数券又は定期券に係る使用料を納付していること(使用料が減免される場合を含む。)

1コース1時間

200円

南郷運動場

団体貸切使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

高校生以下

1時間

100円

一般

1時間

250円

その他の催しに使用する場合

1時間

1,600円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

1,600円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない

1時間

2,700円

営利を目的とする

1時間

5,400円

照明

1時間

1,400円

地区運動場及び運動公園

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

800円


その他の催しに使用する場合

営利を目的としない

1時間

1,300円


営利を目的とする

1時間

2,700円


備考

1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。

2 「入場料を徴収する場合」の入場料とは、入場料、観覧料その他これらに類する料金で入場者が使用者に支払うものをいう。「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

3 「営利を目的とする」とは、金銭的な利益を得ることを目的とする場合をいい、「営利を目的としない」とは、それ以外の場合をいう。

4 高校生とは、19歳未満の勤労青少年を含むものとする。

5 トレーニングセンター第一競技場の2分の1若しくは4分の1、南郷体育館アリーナの2分の1又は南郷第二体育館の2分の1を使用する場合には、使用する範囲に応じて当該使用料の2分の1又は4分の1に相当する額とする。ただし、算出した金額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額は切り捨てるものとする。

6 スイミングセンターの個人使用における普通券の1回の使用とは、スイミングセンターに入館してから退出するまでの使用をいう。

7 スイミングセンターの個人使用における定期券とは、3月間又は6月間の期間内に繰り返しスイミングセンターの施設を使用できる使用券のことをいう。

8 スイミングセンターの団体貸切使用における団体使用とは、登録した団体(2人以上の者で構成されるもの)が25メートルプールの1つのコースを貸切りで使用する場合をいう。

9 スイミングセンターの60歳以上とは、スイミングセンターの施設を使用する日において満60歳以上の者をいう。ただし、回数券及び定期券については、購入する日とする。

美里町スポーツ施設条例

平成25年3月14日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月14日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第72号
平成27年3月10日 条例第19号
平成28年12月16日 条例第36号
令和3年12月24日 条例第29号
令和7年3月10日 条例第12号