○美里町野外活動施設条例
平成25年3月14日
条例第21号
美里町野外活動施設条例(平成18年美里町条例第112号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美里町野外活動施設(以下「野外活動施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の野外での活動を助長し、基礎体力の向上と健全な精神を養うとともに町民のレクリエーションの振興を図り、健康増進に寄与するため、野外活動施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町野外活動施設 | 美里町木間塚字中央1番地 |
(職員)
第4条 野外活動施設に施設長その他必要な職員を置くことができる。ただし、第17条の規定により管理を行う場合は、この限りでない。
(休業日)
第5条 野外活動施設における休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可)
第6条 野外活動施設を使用しようとする者は、所定の申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 野外活動施設の設置目的に反し、又は管理上不適当と認めるとき。
(4) 災害その他の事故により野外活動施設が使用できないとき。
(5) 工事その他の都合により町長が特に必要と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 野外活動施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 施設又は設備の原状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めること。
(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(4) 使用許可の条件又は町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可の取消し等があった場合において、損害が生じたとしても、町長は賠償の責めを負わない。
(特別の設備等の制限)
第9条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込みしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、野外活動施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催又は共催するとき。
(2) 町以外の官公署が行政目的で使用するとき。
(3) 公共的団体が団体本来の活動目的で使用するとき。
(4) 町内の各種団体が行政活動の協力目的で使用するとき。
(5) 指定管理者又は管理運営団体が当該施設を行政目的で使用するとき。
(6) 町内の保育所等、幼稚園、小学校又は中学校が教育目的で使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第12条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない事由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) その他町長が、特に事情があると認めるとき。
(管理上の指示)
第13条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、職員を使用させている施設に立ち入らせ、必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、野外活動施設の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、備品等を整理の上、原状に回復し、かつ、使用していた箇所を清掃して引き渡さなければならない。
(損傷の届出)
第15条 使用者が故意又は過失により野外活動施設の施設若しくは設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により野外活動施設の施設若しくは設備を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償の額を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 町長は、野外活動施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に野外活動施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務等)
第18条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 野外活動施設の使用に関する業務
(2) 野外活動施設が主催する事業に関する業務
(3) 野外活動施設の施設及び設備の日常的な維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、設備の目的を達成するために必要な事業に関する業務
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、別表に掲げる額を上限とし、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、町長の承認を受けなければならない。利用料金の額を変更するときも、また同様とする。
4 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
5 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
6 前項の規定により利用料金の全部又は一部を免除した場合の経費は、指定管理者の負担とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年美里町条例第66号)に定めるもののほか、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に野外活動施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美里町コミュニティ施設条例の規定、第2条の規定による改正後の美里町スポーツ施設条例の規定、第3条の規定による改正後の美里町野外活動施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の美里町文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
使用時間 使用区分 | 午前9時から午後5時まで (1時間当たりの額) | 午後5時から翌日の午前9時まで (1時間当たりの額) |
全施設 | 400円 | 210円 |
管理棟 | 130円 | 70円 |
野外ステージ | 130円 | 70円 |
調理場 | 130円 | 70円 |
テントコーナー | 1張り130円 | 1張り70円 |
備考
1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。
2 使用料を算定する場合において、当該確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。