○美里町スポーツ推進委員設置規則
平成25年4月1日
規則第24号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、町民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関が行うスポーツ行事又は事業に協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 町民のスポーツについて理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。
(組織)
第3条 委員の定数は、25人以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 町長は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、任期中であっても委員の職を解くことができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員はその職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の規定に基づき、支給するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に美里町スポーツ推進委員に関する規則(平成18年美里町教育委員会規則第18号。以下「教育委員会規則」という。)に規定する委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にこの規則第4条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる者の任期は、この規則第5条第1項の規定にかかわらず、施行日における教育委員会規則の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和2年3月25日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。