○美里町町政相談員設置要綱
平成25年4月1日
告示第33号
(設置)
第1条 町は、住民の町政に対する意見、要望、苦情等を把握し、行政サービスの質的向上を図るとともに、住民の声を反映した町政の運営を推進するため、美里町町政相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 町の業務に関する意見、要望、苦情及び各種相談に応じて、申出人に必要な助言をし、町にその内容を通知すること。
(2) 前号の規定により通知をした内容に関して、町の照会に応じ、及び必要があると認めた場合に、町における処理の結果を申出人に通知すること。
(委嘱)
第3条 相談員は、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)第2条第1項の規定により、総務大臣から委嘱を受けた本町の区域を担当する行政相談委員に、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 相談員の任期は、その委嘱の日から行政相談委員の任期満了の日までとする。
(報酬)
第5条 相談員には、報酬を支給しない。
(服務)
第6条 相談員は、職務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 相談員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
3 相談員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。
(解職)
第7条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 故意又は重大な過失により、町に損害をあたえた場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合
(4) 相談員としての適性を欠く場合
(5) 前条の規定に違反した場合
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。