○美里町町政相談員設置要綱

平成25年4月1日

告示第33号

(設置)

第1条 町は、住民の町政に対する意見、要望、苦情等を把握し、行政サービスの質的向上を図るとともに、住民の声を反映した町政の運営を推進するため、美里町町政相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 町の業務に関する意見、要望、苦情及び各種相談に応じて、申出人に必要な助言をし、町にその内容を通知すること。

(2) 前号の規定により通知をした内容に関して、町の照会に応じ、及び必要があると認めた場合に、町における処理の結果を申出人に通知すること。

(委嘱)

第3条 相談員は、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)第2条第1項の規定により、総務大臣から委嘱を受けた本町の区域を担当する行政相談委員に、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、その委嘱の日から行政相談委員の任期満了の日までとする。

(報酬)

第5条 相談員には、報酬を支給しない。

(服務)

第6条 相談員は、職務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 相談員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

3 相談員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。

(解職)

第7条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 故意又は重大な過失により、町に損害をあたえた場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合

(4) 相談員としての適性を欠く場合

(5) 前条の規定に違反した場合

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

美里町町政相談員設置要綱

平成25年4月1日 告示第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年4月1日 告示第33号