○美里町スポーツ普及員設置要綱
平成25年4月1日
告示第37号
(設置)
第1条 この要綱は、町におけるスポーツの普及、推進を図るため、美里町スポーツ普及員(以下「普及員」という。)を設置するとともに、その活動内容、その他普及員に関して必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 普及員は、行政区住民のスポーツの普及、推進を図ることを中心に、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域のスポーツの普及及び推進に関すること。
(2) 学校等の教育機関、行政機関、スポーツ団体その他の団体が行うスポーツ行事等に関し、求めに応じて協力すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他スポーツの普及、推進に関すること。
(定数)
第3条 普及員の定数は、70人以内とする。
(委嘱)
第4条 普及員は、行政区から推薦された者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 普及員の任期は、2年とする。ただし、普及員が欠けた場合における補欠普及員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 普及員は、再任されることができる。
3 普及員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでは、その活動を継続するものとする。
(謝礼)
第6条 普及員の活動に対しては、その活動1日につき予算の範囲内で謝礼を支給するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に美里町スポーツ普及員規程(平成18年美里町教育委員会訓令第13号。以下「教育委員会訓令」という。)に規定する普及員である者は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)にこの告示第4条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、この告示第5条第1項の規定にかかわらず、施行日における教育委員会訓令の規定による普及員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和2年3月25日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。