○美里町固定資産評価審査委員会規程
平成25年2月20日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町固定資産評価審査委員会条例(平成18年美里町条例第27号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、美里町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所その他必要な事項を会議の5日前までに各委員に通知して行うものとする。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長に当たるものとする。ただし、委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、条例第2条第4項に規定する委員を審査長に充てるものとする。
2 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(委員長の職務の代行)
第4条 委員会の閉会中に委員長の任期が満了した場合には、当該委員長は、次の会議において新たに委員長が選出されるまで引き続きその職務を行う。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、法第433条第3項の規定により資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付しなければならない。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出席通知書)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席通知書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の通知書は、出席すべき日の2日前までに送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(専門家の意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認める場合は、専門家の意見を徴することができる。
(1) 審査申出書 様式第1号
(2) 口頭意見陳述通知書 様式第2号
(3) 口頭意見陳述調書 様式第3号
(4) 口頭審理通知書 様式第4号
(5) 口述書 様式第5号
(6) 口頭審理調書 様式第6号
(7) 実地調査通知書 様式第7号
(8) 実地調査調書 様式第8号
(9) 議事調書 様式第9号
(10) 決定書 様式第10号
(11) 審査申出受付簿 様式第11号
(資料等の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供しなければならない。
(告示)
第10条 委員会の告示は、美里町公告式条例(平成18年美里町条例第3号)の規定の例による。
(公印)
第11条 委員会の公印は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(美里町固定資産評価審査委員会規程の廃止)
2 美里町固定資産評価審査委員会規程(平成19年美里町固定資産評価審査委員会訓令第1号)は、廃止する。
別表(第11条関係)
委員会印

(正方形 20ミリメートル)
委員長印

(正方形 20ミリメートル)











