○美里町児童福祉法施行細則

平成25年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、政令及び施行規則において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 施行規則第18条の6第1項の規定による支給の決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 施行規則第18条の6第2項第1号及び第2号の負担上限月額等を算定のための必要な書類は、世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)によるものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第4条 施行規則第18条の13(施行規則第18条の23において準用する場合を含む。)の規定による障害児利用支援利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第5条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定による支給の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、肢体不自由児通所医療の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

3 町長は、第3条第1項の申請に対し、支給の決定をしないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第6条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

(通所給付決定の変更の決定)

第7条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費)

第11条 施行規則第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 町長は、法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の可否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所給付費の額の例により算定した額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第12条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を交付するものとする。

(高額障害児通所給付費)

第13条 施行規則第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費)

第14条 施行規則第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 前項の申請書には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)及び障害児支援利用計画案を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

4 通所給付決定保護者は、法第6条の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助を受ける指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により町長に届け出るものとする。

5 町長は、障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)に係る施行規則第1条の2の5に規定する市町村が認める期間を変更したときは、当該障害児相談支援対象保護者に対し、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)によりその旨を通知するものとする。

6 町長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、当該障害児相談支援給付費に係る障害児相談支援対象保護者に対し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によりその旨を通知するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(美里町児童福祉法施行細則の廃止)

2 美里町児童福祉法施行細則(平成18年美里町規則第52号)は、廃止する。

(平成26年10月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月30日規則第17号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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美里町児童福祉法施行細則

平成25年3月28日 規則第14号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月28日 規則第14号
平成26年10月27日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月30日 規則第7号
平成31年3月20日 規則第9号
令和7年5月30日 規則第17号