○美里町議案等作成事務取扱要領

平成25年5月13日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、議会へ提出する議案等(予算及び決算に係る議案を除く。)の作成に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(議案等の原案の作成)

第2条 議案等を提出しようとする課の長(以下「所管課長」という。)は、議案等の原案を作成するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 議案等が他の課等の事務と関連する場合は、当該関連する事務の所管課と事前に協議を行うこと。

(2) 予算措置が必要な議案等については、原案の作成に併せて予算措置に係る事務を行うこと。

(3) 条例案を作成する場合は、規則等関係する例規も併せて作成すること。

(4) パブリックコメントの対象となる政策等に係る議案等については、パブリックコメントの手続を遺漏のないように行うこと。

(5) 議案等の原案の作成に当たっては、審査等に相当の日数を要することを考慮し、余裕をもって着手すること。

2 所管課長は、議案等の原案の内容について、提出議案等概要書(様式第1号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(議案等提出依頼)

第3条 所管課長は、前条第2項の規定による決裁後、総務課長が定める日までに議案等提出依頼書(様式第2号)を総務課長へ提出しなければならない。

2 前項の議案等提出依頼書には、提出議案等概要書並びに議案等の原案及び資料を添付するものとする。

(議案等の審査及び議案書の編集)

第4条 総務課長は、前条の規定による依頼があったときは、速やかに、当該議案等の原案を審査し、議案書を編集するものとする。

2 総務課長は、提出された議案等の原案に不備があると認めるときは、主管課長へ議案等の原案の修正その他必要な指示をすることができる。

(議案調整)

第5条 町長は、前条第1項の規定により議案書が編集されたときは、必要に応じて副町長、総務課長、企画財政課長、当該議案の所管課長等とその内容を調整するものとする。

(議案書の印刷及び製本)

第6条 総務課長は、前2条の規定により議案を編集した後に、必要部数の議案書を印刷し、及び製本するものとする。

(条例の公布手続)

第7条 総務課長は、条例が議決され、議会議長から議決事項の通知を受けたときは、速やかに、町長の決裁を受けた上で条例を公布するものとする。

2 総務課長は、条例を公布したときは、当該条例の公布文の写しを主管課長へ送付するものとする。

(専決処分に係る手続)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づく専決処分が必要となったときは、当該専決処分に係る事務を担当する課の長(以下「担当課長」という。)は、専決処分概要書(様式第3号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 担当課長は、前項の規定による決裁後、専決処分すべき日の14日前までに専決処分依頼書(様式第4号)を総務課長へ提出しなければならない。

3 前項の専決処分依頼書には、専決処分概要書、専決処分書の案、資料及び議会へ提出する承認議案又は報告議案の案を添付するものとする。

4 総務課長は、第2項の規定による依頼があったときは、速やかに、当該専決処分の内容を審査し、町長の決裁を受けた上で専決処分するものとする。

5 前項の審査については、第4条第2項の規定を準用する。

6 総務課長は、第4項の規定により専決処分したときは、当該専決処分に係る専決処分書の写しを担当課長へ送付するものとする。

7 条例案を専決処分したときは、第7条の規定を準用する。

(議案書へ記載する個人情報の取扱い)

第9条 特定の個人の氏名、住所、その他の個人情報が含まれる議案等については、当該個人の意に反して個人情報が公にならないよう注意しなければならない。

2 所管課長は、個人情報が含まれる議案等を作成する際は、当該個人に対し、様式第5号により議案書に個人情報を記載することについて通知し、様式第6号により意思の確認を求めるものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年5月13日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町議案等作成事務取扱要領

平成25年5月13日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)