○美里町認可外保育施設低年齢児保育事業補助金交付要綱
平成25年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けていない保育業務を目的とする町内の施設(病院内保育施設、事業所内保育施設及び企業主導型保育施設を除く。以下「認可外保育施設」という。)を利用する4歳未満の児童の福祉向上を図るため、認可外保育施設に対する必要な経費について、予算の範囲内において美里町認可外保育施設低年齢児保育事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象施設)
第2条 補助の対象となる認可外保育施設は、町内に設置し、かつ、次に掲げる事項をすべて満たすものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 4歳未満児の保育を行っていること。
(2) 当該年度の各月初日のいずれかにおいて、小学校就学前の児童を6人以上入所させていること。
(3) 保育従事者の3分の1以上が有資格者であること。
(4) 保育時間は、1日につき8時間を原則とすること。
(5) 県の立入調査を前年度に受検していて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について(平成14年7月12日雇児発第0712005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める指導基準に沿って運営していると認められること。(申請の保育施設においては、当該年度の立入調査において確認)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、認可外保育施設を利用する4歳未満児(当該年度において入所した日の属する月の初日において4歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で4歳に達した場合においても、その年度中は4歳未満児とみなす。)のうち、保育に欠ける児童であって、かつ、町内に居住する児童の保育にかかる経費とし、その基準額は、各月初日現在の当該児童数に前年度の保育所運営費における保育単価中の一般生活費の月額を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、前号の基準額と対象経費に係る実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(利用児童の報告)
第7条 補助対象施設の指定を受けた施設(以下「指定施設」という。)の代表者は、毎月初日において美里町低年齢児保育事業施設利用状況報告書(月報)(様式第3号)により、その月の10日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする指定施設の代表者は、規則第4条第1項の規定により補助金等交付申請書を町長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。ただし、次に掲げる重要な変更以外の軽微な変更にあっては、この限りではない。
ア 補助金交付決定額の10%以上の減額を伴う変更
イ 補助対象経費の20%以上かつ20万円以上の増減を伴う変更
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認をうけること。
(実績報告書)
第10条 指定施設の代表は、規則第11条に基づき補助事業等実績報告書を翌年度の4月末日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第11条 規則第12条に基づき補助金等の額の確定通知書を指定施設の代表者へ通知するものとする。
(調査)
第13条 町長は、指定施設に対し、補助金の執行状況について帳簿書類及び必要事項を調査し、指導又は助言を行うことができる。
(指定取消し)
第14条 町長は、指定施設が第2条の規定に適合しなくなったとき、又は指定施設の代表者から指定取消しの申出があったときは、指定を取り消すものとする。
(返還)
第15条 町長は、指定施設が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助の条件によらないとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に従わないとき。
(補則)
第16条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日告示第70号)
この告示は、令和2年4月30日から施行し、改正後の美里町認可外保育施設低年齢児保育事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。


