○美里町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
平成25年3月28日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する世帯の負担軽減とともに、難聴児の脳の発達や言語の早期習得を促進し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象児)
第2条 助成の対象となる児童は、次の要件をすべて満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 両耳の平均聴力レベルがいずれも30~70dBで、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(2) 補聴器の装用により、脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。
(助成対象からの除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、過去に交付決定を受けたことのある助成対象児の補聴器更新にあっては、前回の交付決定から耐用年数である5年(イヤモールドを除く。)を経過していない場合(災害等当該助成対象児の責任によらない事情により亡失又はき損したと認められる場合を除く。)は助成対象としない。
(助成金の算定基礎)
第4条 この助成金の算定基礎となる額は、助成対象児が補聴器購入又は更新に要する経費若しくはイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と別表に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。
2 算定基礎とする補聴器の数は、1個を原則とするが、教育・生活上両耳への装用が特に必要と町長が認めた場合は、2個とすることができる。その場合の助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳に係る購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額の合計額とする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による知事が定める医師が、当該助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売事業者(美里町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年美里町告示第173号)に定める登録事業者に限る。以下「事業者」という。)が作成した見積書(以下「見積書」という。)
(補聴器の受領)
第8条 交付決定者は、交付決定後、速やかに、第6条第1項第2号の見積書を作成した事業者に給付券を提示し、補聴器を受領するものとする。
2 交付決定者は、事業者が給付に要した経費から交付決定額を差し引いた額を負担しなければならない。
(助成金の請求)
第9条 補聴器を給付した事業者は、給付後速やかに、給付に要した金額から交付決定者が負担すべき額を差し引いた額について、難聴児補聴器購入助成金請求書(様式第6号)に給付券及び領収書を添付の上、町長へ請求しなければならない。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第10条 交付決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は、交付決定者が前項の規定に違反した場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、補聴器購入助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第85号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第76号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第64号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補聴器の種類 | 1個当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの |
高度難聴用ポケット型 | 44,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) (注)イヤモールドを必要とする場合は、左記価格に9,500円を加える。 (注)ダンパー入りフックとした場合は、左記価格に250円を加える。 |
高度難聴用耳かけ型 | 46,400円 | |
耳あな型(レディメイド) | 92,000円 | |
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | 補聴器本体(電池を含む。) |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | 補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 126,900円 | 補聴器本体(電池を含む。) (注)平面レンズを必要とする場合は、左記価格に1枚につき3,800円を加える。 |
受信機 | 97,300円 | |
ワイヤレスマイク | 135,400円 | |
オーディオシュー | 5,250円 | |
イヤモールド交換 | 9,500円 | |
厚生労働省社会・援護局障害福祉保健部長通知「補装具費支給取扱指針について」の別添「補装具事務取扱指針」(平成18年9月29日障発第0929006号)に定める特例補装具費の支給は、助成対象外とする。 | ||





