○美里町地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成25年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定による文書の提出、報告、質問、検査等及びそれに基づく措置として、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、基準該当居宅サービス事業者、基準該当介護予防サービス事業者、その他介護保険サービス事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して、町が行う指導及び監査について、必要な事項を定めるものとする。

(指導及び監査の目的)

第2条 指導及び監査は、地域密着型サービス事業者等に対して行う介護給付及び予防給付並びに特例介護給付及び特例介護予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防支援、基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関し、法令等に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の対象)

第3条 この要綱に基づく指導及び監査の対象は、次に掲げる地域密着型サービス事業者等とする。ただし、厚生労働省及び宮城県が行う合同指導においてはこの限りでない。

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

(2) 指定夜間対応型訪問介護事業者

(3) 指定認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

(6) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者

(8) 指定複合型サービス事業者

(9) 指定居宅介護支援事業者

(10) 指定介護予防支援事業者

(11) 指定地域密着型通所介護事業者

(12) 基準該当居宅サービス事業者

(指導及び監査の実施担当課)

第4条 指導及び監査は、長寿支援課(以下「指導監査担当課」という。)が実施する。

(指導の基本方針)

第5条 指導は、地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを基本方針とする。

(指導の形態等)

第6条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

指導の対象となる地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、次のいずれかの方法により行う。

 一定の場所に集めて講習等により行う方法

 オンライン等の活用による動画の配信等による方法

(2) 運営指導

原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上、一般指導(町が単独で行うものをいう。)又は合同指導(町が厚生労働省又は宮城県と合同で行うものをいう。)により指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の事業所において実地により行う。

第7条及び第8条 削除

(集団指導の通知)

第9条 町長は、集団指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 集団指導の日時及び場所

(2) 指導内容等

(運営指導の通知)

第10条 町長は、運営指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により、当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 事前提出資料、準備すべき書類等

(指導結果の復命)

第11条 運営指導を行った職員は、その結果について、速やかに町長に復命するものとする。

(指導結果の通知等)

第12条 町長は、運営指導の結果を当該地域密着型サービス事業者等に対し、通知するものとする。

2 前項の結果通知に改善を要する事項がある場合において、必要があると認められるときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、改善状況について、報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第13条 運営指導を実施中に、次の各号のいずれかの場合に該当することを確認したときは、運営指導を中止し、直ちに監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(監査の基本方針)

第14条 監査は、地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求について、条例で定める地域密着型サービス事業者等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、不正の手段により指定を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)、又は介護給付等対象サービスの利用者若しくは入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき市町村が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、当該地域密着型サービス事業者等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス事業者等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「立入検査等」という。)を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを基本方針とする。

(監査対象となる地域密着型サービス事業者等の選定基準)

第15条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に立入検査等により行う。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報

(3) 宮城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、保険者、地域包括支援センター等からの通報情報

(4) 介護給付費適性化システムの分析から特異傾向を示す地域密着型サービス事業者等

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 運営指導における情報

(監査の通知)

第16条 町長は、監査を行う場合には、監査開始時に次に掲げる事項を記載した文書により、当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。ただし、第13条の規定により監査に移行した場合には、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告するものとする。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 必要な書類等

(6) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

(監査結果の復命)

第17条 監査を行った職員は、その結果について、速やかに町長に復命するものとする。

(監査結果の通知)

第18条 町長は、監査の結果を当該地域密着型サービス事業者等に対し、通知するものとする。

(行政上の措置)

第19条 町長は、監査の結果、指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合には、法第78条の9、第78条の10、第115条の18、第115条の19、第115条の28又は第115条の29の規定に基づき、次の各号に掲げる行政上の措置を行うものとする。

(1) 勧告

地域密着型サービス事業者等に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)の事実が確認された場合は、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等の措置をとるべきことを勧告することができる。

(2) 命令

地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなく、前号の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

(3) 指定の取消等

町長は、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、法第78条の10各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

2 前項第1号の規定による勧告又は同項第2号の規定による命令を行った場合は、当該地域密着型サービス事業者等に対し、措置状況について、文書により報告を求めるものとする。

3 町長は、第1項第1号の規定による勧告をした場合において、当該地域密着型サービス事業者等が、それに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 町長は、第1項第2号の規定による命令又は同項第3号の規定による指定の取消等を行った場合は、その旨を公示するものとする。

(聴聞等)

第20条 町長は、監査の結果、当該地域密着型サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第21条 町長は、取消処分等(命令を除く。)を行った場合に、当該地域密着型サービス事業者等が法第22条第3項に規定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払を受けている場合には、その支払った額につきその返還させるべき額を不正利得とし、当該支払に関係する保険者に対し、当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。

2 町長は、前項の不正利得については、原則として、法第22条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。

(関係機関との連携等)

第22条 指導監査担当課は、適切な指導及び監査の実施に努めるため、宮城県、国保連等(以下「関係機関」という。)との連携を図るとともに、必要に応じ、関係機関に対して、町が確認した地域密着型サービス事業者等に関する情報の提供を行うものとする。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日告示第67号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月16日告示第110号)

この告示は、令和4年11月16日から施行する。

美里町地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成25年4月1日 告示第32号

(令和4年11月16日施行)