○美里町未熟児訪問指導事業実施要綱

平成25年7月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の出生の届出の受理及び法第19条の規定による未熟訪問指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 町は、未熟児の養育対策の万全を期すため、法第18条に規定する低体重児の届出について、早期届出の徹底を図るものとする。

2 町は、前項の届出が速やかに行われるよう、妊娠の届出、母子健康手帳の交付等の機会をとらえ、その必要性を周知するものとする。

(未熟児訪問指導の対象者)

第3条 未熟児訪問指導の対象者は、未熟児養育医療対象の未熟児(以下「未熟児」という。)とその保護者とする。

(対象者の把握)

第4条 町は、訪問指導を徹底するため、保護者との面接等を行うとともに、医療機関等の関係機関との連携を密にし、その対象の把握に努めるものとする。

2 医療機関は、未熟児について、保護者の了解を得た上で、未熟児出生連絡票(様式第1号)により町に連絡するものとする。

3 把握した対象者については、産婦・未熟児・乳児訪問指導台帳(様式第2号)に記入するものとする。

(未熟児訪問指導方法等)

第5条 法第19条による訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるとともに、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、母性、乳幼児に対する健康診査及び指導の実施について(平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知)の別添「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第三の3を準用して行うものとし、合併症や後遺症等の発現について留意のうえ、適切な指導等を行うものとする。

(訪問指導従事者)

第6条 訪問指導は、保健師等により行うものとする。

(未熟児訪問指導の時期等)

第7条 未熟児訪問指導は、医療機関から未熟児が退院した後、速やかに実施するものとし、その際は、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。

2 前項の未熟児訪問指導を実施した後、必要に応じて概ね4箇月、6箇月、10箇月、18箇月、24箇月、36箇月及び60箇月(いずれも修正月齢とする。)に未熟児訪問指導を実施するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、未熟児及びその保護者の状況により、支援が必要と認められる時は、随時未熟児訪問指導を行うことができる。

(未熟児訪問指導に係る連絡等)

第8条 町は、医療機関が提出した未熟児出生連絡票により把握した未熟児について未熟児訪問指導を実施したときは、当該未熟児の保護者の同意を得た上で、その実施内容を産婦・未熟児訪問連絡票(様式第3号)により当該医療機関に連絡するものとする。

2 前項によらない(未熟児連絡票がない)場合は、町が当該医療機関に情報提供を依頼して初回訪問等に活用し、実施後は当該医療機関へ同様の方法で連絡するものとする。

3 産婦退院後に未熟児が長期入院を要する場合、入院中の未熟児に障害がある場合、産婦自身に課題がある場合等、継続的な支援が必要な産婦については、本人の了解を得て産婦退院連絡票(様式第4号)により、医療機関は町に連絡するものとする。

4 前項によらない(産婦退院連絡票がない)場合は、町が当該医療機関に情報提供を依頼して初回訪問等に活用し、実施後は当該医療機関へ同様の方法で連絡するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 町は、未熟児や産婦に対する主治医の治療方針と援助内容等が異ならないよう、医療機関との連携を密にするものとする。

2 町は、未熟児出生から支援までの一元化したシステムづくりに向けて、医療機関や保健所等との連携を強化するよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第10条 本事業の関係者は、対象者の秘密の保持等に最大の配慮をし、知り得た秘密は本事業の目的以外に使用しないものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

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美里町未熟児訪問指導事業実施要綱

平成25年7月1日 告示第53号

(平成25年7月1日施行)