○美里町地域公共交通会議設置要綱
平成25年7月24日
告示第56号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、美里町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 美里町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 交通会議の委員は、町長及び町長が委嘱する次に掲げるものとする。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(2) 鉄道事業者
(3) 町民又は利用者の代表
(4) 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(6) 道路管理者が指名する者
(7) 運送区域を管轄する警察署長が指名する者
(8) 宮城県企画部長が指名する者
(9) 関係市町の長が指名する者
(10) 学識経験者
(11) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(交通会議の運営)
第5条 交通会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は町長とし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は交通会議を代表し、会務を総括するとともに交通会議の議長となる。
4 委員長に事故がある場合には、副委員長がその職務を代理する。
(議事)
第6条 交通会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 交通会議の議決の方法は、原則として出席委員の全会一致とするが、これが困難な場合は出席委員の過半数の同意で決する。
3 交通会議は原則として公開とする。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
5 交通会議の庶務は、美里町まちづくり推進課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、委員長が交通会議に諮り定める。
附則
この告示は、平成25年7月24日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第63号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第65号)
この告示は、令和3年7月20日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。