○美里町後援等の名義使用承諾事務取扱要綱

平成25年9月27日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町(以下「町」という。)以外の団体が主催する文化、芸術、スポーツ、社会教育、産業、健康福祉、地域振興等の事業について、町が後援等を行う場合の基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、名義使用の承諾を行うことにより当該事業を奨励することをいう。

(2) 協賛 事業の趣旨に賛同し、名義使用を承諾するとともに協賛金等の費用を負担することにより当該事業を支援することをいう。

(3) 共催 事業の趣旨に賛同し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(4) 後援等 後援、協賛及び共催をいう。

(後援等の名義)

第3条 後援等について名義使用を承諾する場合の名義は、「美里町」とする。

(承諾の基準)

第4条 名義使用の承諾は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 事業の主催者が次のいずれかに該当する団体であるとき。

 国又は他の地方公共団体

 学校等の教育機関又はこれらの連合体

 公益法人(宗教法人を除く。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 に掲げるもののほか公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業又は特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動を行うことを主たる目的とする団体

 新聞社、放送局等の報道機関

 その他町長が名義使用を行うに当たり、特に相当と認めた団体

(2) 事業の内容が次のすべてに該当するとき。

 町民の福祉向上に寄与するものであること。

 事業内容が町の行政運営に関する方針に反しないこと。

 営利を目的とするものでないこと。

 政治的目的を有するものでないこと。

 宗教的目的を有するものでないこと。

 事業の開催場所について、保健衛生、災害防止等について必要な措置が講じられていること。

(申請の手続)

第5条 後援等の名義使用の承諾を受けようとする者は、原則として当該事業の開始日14日前までに、後援等の名義使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という)を町長に提出しなければならない。ただし、申請者が次の各号に掲げる事項を明らかにした文書を提出したときは、申請書の提出に替えることができる。

(1) 団体名及び代表者の氏名

(2) 団体の住所及び連絡先

(3) 事業の名称

(4) 事業の開催趣旨

(5) 事業の開催日及び開催場所

(6) 徴収する経費の有無

(添付書類)

第6条 前条に規定する申請には、必要に応じて次の書類を添付させるものとする。

(1) 開催要領、実施要項、事業計画書等

(2) 収支予算書

(3) 団体等の規約、会則その他これらに類するもの

(4) 過去の活動状況の資料等

(5) その他必要書類

(後援等の承諾)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査の上、後援等の名義使用を承諾するか否かを決定し、申請者に対し、後援等の名義使用承諾通知書(様式第2号)又は後援等の名義使用不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(後援等の承諾の取消し等)

第8条 町長は、名義使用を承諾した事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承諾を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 事業の内容等が第5条に規定する基準を逸脱するものとなったとき。

(3) 承諾の条件に違反したとき。

(承諾の条件)

第9条 承諾に際しては、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 申請時の事業計画等に変更があった場合は、速やかに、様式第1号により届け出ること。

(2) 事業終了後は、速やかに、その結果につき事業実績報告書(様式第5号)を提出すること。

(3) 事故防止、救護体制等について留意すること。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年9月27日から施行する。

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美里町後援等の名義使用承諾事務取扱要綱

平成25年9月27日 告示第66号

(平成25年9月27日施行)