○美里町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年9月30日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、美里町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 法人若しくはその他の団体又は個人が事業を行う事務所又は事業所をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長及び行政区長、自主防災組織代表者等の消防団活動を支援する者をいう。

(認定及び表示証の申請並びに推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に美里町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 消防団長等は、認定及び表示証を交付することが適当と認められる事業所等について、当該事業所の同意を得て町長に推薦書(様式第2号)を提出することができる。

(認定基準)

第4条 町長は、事業所等が次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所に認定することができる。ただし、消防関係法令に違反しているときは、この限りでない。

(1) 従業員が美里町消防団員として2人以上勤務している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(審査)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 第3条に規定する申請又は推薦があった場合

(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

(表示証の交付)

第6条 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証(様式第3号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にあるときは、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、事業所等に表示証を表示するものとする。

2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、同条第1項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村の名称も併せて付すことができる。

3 表示証は、次に掲げる場所に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示できる表示証の様式については、様式第3号のほか、様式第3号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 町長は、表示証の交付に際して、美里町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(認定及び有効期間)

第9条 表示証の有効期間は、認定の日から2年又は第10条の規定による認定取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の有効期間は総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 認定及び表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を中止し、速やかに、表示証を町長に返還しなければならない。

3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力事業所に対する認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該事業所に対し、当該認定を取り消した理由を文書で通知するものとする。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 町長は、協力事業所の名称、美里町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により随時公表するものとする。

(庶務)

第12条 協力事業所の認定及び表示証の交付に関する庶務は、美里町防災管財課防災係において所掌する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

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美里町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年9月30日 告示第69号

(平成25年10月1日施行)