○美里町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年12月24日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりを推進し、もって安全で安心な住民生活を確保することを目的とする。
(1) 空き家等 本町の区域内に所在する建物その他の工作物で、現に人が使用していないもの又はこれに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 建物その他の工作物が、老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態若しくは建築材料等の飛散による危険な状態又は不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態又は敷地内の草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれのある状態をいう。
(3) 所有者等 当該空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 町民 本町の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第4条 町民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに、町長に対しその情報を提供するものとする。
2 町長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、職員に立入調査をさせることができる。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(助言又は指導)
第6条 町長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
(勧告)
第7条 町長は、前条の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第8条 町長は、空き家等の所有者等が前条の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第9条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人等の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(警察その他の関係機関との連携)
第10条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。