○美里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年12月24日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)又は前条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。ただし、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。次項において「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1から各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表5号俸の額未満の額に限る。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額)又は同法の指定職俸給表5号俸の額に相当する額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額)とすることができる。

4 第2項の規定による号俸の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 特定業務等従事任期付職員及び第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第9条 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第4条第5条第7条の2から第8条まで及び第9条の3の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と給与条例第18条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。

第11条 給与条例第8条第9条第9条の2第9条の3第9条の5及び第19条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第12条第2項及び第4項の規定の適用については、給与条例第12条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、第12条第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美里町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美里町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年11月28日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美里町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の美里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び美里町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第5項又は美里町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年美里町条例第38号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 美里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

2 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員の令和4年6月に支給する期末手当の額について、前項の規定による措置との権衡を考慮して町長が必要と認めるときは、前項の規定による措置に準じた措置を講ずることができる。

(令和4年11月30日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月24日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第5条の規定並びに附則第3条から第9条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

美里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年12月24日 条例第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年12月24日 条例第46号
平成26年11月28日 条例第21号
平成28年3月7日 条例第7号
平成28年11月30日 条例第30号
平成29年12月14日 条例第34号
平成30年12月18日 条例第33号
令和元年11月29日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月14日 条例第8号
令和4年11月30日 条例第21号
令和4年12月15日 条例第23号
令和5年11月28日 条例第20号
令和7年1月24日 条例第3号