○美里町保育所等入所児童利用調整委員会条例

平成25年12月24日

条例第54号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項の規定により読み替えて適用される同法第24条第3項の規定に基づき、町内の保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項の家庭的保育事業等をいう。)(以下「保育所等」という。)に入所する児童について公正に利用調整を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町保育所等入所児童利用調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、保育所等への児童の入所について、町長が規則で定める保育の利用の緊急度等に応じた利用調整基準に基づき調査審議し、利用調整結果を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 主任児童委員

(2) 民生委員児童委員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から起算して3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる子ども家庭課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第38号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に美里町保育所入所児童選考委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第3条第2項の規定により美里町保育所等入所児童利用調整委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正後の第4条の規定に関わらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町保育所等入所児童利用調整委員会条例

平成25年12月24日 条例第54号

(令和7年4月1日施行)