○美里町教育委員会評価委員会条例
平成25年12月24日
条例第55号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うその事務権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)を実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町教育委員会評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会が実施する点検及び評価について検証を行い、その結果を教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、教育等に関して学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。