○美里町議会の会議中継に関する規程

平成25年11月28日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、開かれた議会を推進するために行う議会の会議中継に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ライブ中継 開催中の会議を生中継によりインターネット及び庁内テレビで放映することをいう。

(2) 録画配信 ライブ中継した映像データを編集後、後日インターネットを利用して公開することをいう。

(ライブ中継及び録画配信の実施)

第3条 ライブ中継及び録画配信を行う会議は、議場で行う会議及び特別委員会とし、開会から閉会までとする。ただし、秘密会は中継を行わないものとする。

2 録画配信は、閲覧しやすいように区切るものとし、その他議長が編集することが適当と認めた場合は、編集することができるものとする。

3 録画配信の期間は、当該会議の日から起算して5日後(土、日は除く。)からおおむね2年とする。

(著作権)

第4条 録画配信したデータの著作権は、議会に帰属する。

(映像の位置付け)

第5条 インターネット配信による本会議の映像情報は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び美里町会議規則(平成18年美里町議会規則第1号)に定める会議録ではない旨をホームページに明記する。

(庶務)

第6条 会議中継の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議中継に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、平成25年12月17日から施行する。

(平成28年3月23日議会訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日議会訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美里町議会の会議中継に関する規程

平成25年11月28日 議会訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年11月28日 議会訓令第4号
平成28年3月23日 議会訓令第2号
令和2年6月10日 議会訓令第2号