○美里町職員の修学部分休業に関する規則
平成26年2月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町職員の修学部分休業に関する条例(平成25年美里町条例第45号)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。
2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全部についてあらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、修学部分休業修学状況変更届(様式第2号)により届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更が生じたとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

