○美里町請願処理規則

平成26年2月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町に提出される請願の処理について定めるものとする。

(請願の提出)

第2条 請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印の上、町長に提出しなければならない。

(通知)

第3条 町長は、請願を迅速かつ慎重に検討し、その結果を請願者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるものほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美里町請願処理規則

平成26年2月17日 規則第4号

(平成26年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年2月17日 規則第4号