○美里町請願処理規則
平成26年2月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町に提出される請願の処理について定めるものとする。
(請願の提出)
第2条 請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印の上、町長に提出しなければならない。
(通知)
第3条 町長は、請願を迅速かつ慎重に検討し、その結果を請願者に通知するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるものほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成26年2月17日 規則第4号
(平成26年2月17日施行)