○美里町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領

平成26年2月17日

告示第10号

(目的)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づき、個人情報保護との整合性保ちながら、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、必要な事項を定めることにより事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(閲覧の方法)

第2条 特定の住所又は一定の地域に居住する住民について住民基本台帳の一部の写しを閲覧しようとする場合は、住民基本台帳に代えて、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(住民基本台帳に記録されている事項のうち、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を記載したものをいう。以下「閲覧リスト」という。)をもって閲覧に供するものとする。ただし、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者等で、町長が支援措置を講じた者については、閲覧リストの該当ページから支援対象者に係る個人情報を削除した状態で複製を作成し、原本と差し替えて複製したページをもって閲覧に供するものとする。なお、原本は、特別な請求がある場合に限り閲覧に供することができるように、別途保管する。

2 氏名等により特定された住民についての住民基本台帳を閲覧しようとする場合は、原則として世帯主名、続柄、本籍、筆頭者名等の事項を省略した住民票の写しの交付をもって対応するものとする。ただし、特に申出があった場合は、閲覧リストの該当ページから当該対象者に係る部分のみを複写し、原本に替えて複製したページをもって閲覧に供するものとする。

(閲覧の請求及び申出)

第3条 閲覧の取扱いは、役場住民基本台帳担当課で取り扱うものとする。

2 前条第1項による閲覧に当たっては、事前予約によることとし、予約の受付は、閲覧希望日の1箇月前から2週間前(その日が週休日又は休日である場合は、その直前の開庁日)までの間とする。

3 国又は地方公共団体からの閲覧の請求があった場合は、閲覧希望日の1箇月前から2週間前(その日が週休日又は休日である場合は、その直前の開庁日)までに住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号)により請求させるものとする。ただし、犯罪捜査等のための請求等、事前予約が困難なものについては、その事由を明示させることにより前項及びこの項の規定は適用しない。

4 個人又は法人から閲覧の申出があった場合は、申出者に対して住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)を交付し、併せて、関係書類を添えて閲覧希望日の1週間前まで提出させるものとする。

5 前項に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 申請者における個人情報保護管理に関する資料(プライバシーポリシー等)

(3) 申請者が法人の場合は、法人登記簿の謄本又は登記事項証明書(申請日から6箇月以内のもの(コピーの場合は謄本の原本を併せて提示する。))

(4) 申出者が委託契約等により閲覧する場合は、委託契約書(原本又は写しであることを明らかにしたもの。原本はコピーを取った上で返却する。)及び委託者並びに受託者の誓約書、個人情報保護管理に関する資料(プライバシーポリシー等)、委託者又は受託者が法人の場合は、法人登記簿の謄本又は登記事項証明書(申請日から6箇月以内のもの(コピーの場合は謄本の原本を併せて提示する。))

(5) 閲覧目的を具体的に確認できる資料(調査要綱、調査用紙等の予定成果物等)

6 第4項に定める閲覧の申出に係る書類については、郵便等の方法により提出することができる。

(閲覧の実施に関する時期、団体数及び閲覧回数等)

第4条 閲覧の実施に当たっては、閲覧リストの管理を適正に行うため、次の取扱いとする。

(1) 原則として、次に掲げる日については閲覧の実施日から除外するものとする。

 週休日及び休日並びに週休日又は休日の前日又は翌日

 業務繁忙の日(3月及び4月の全日)及び町長が必要と認める日

(2) 閲覧を実施する時間、団体の数、閲覧の人数及び回数は次のとおりとする。

 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとし、閲覧件数に応じて指定するものとする。

 閲覧する団体又は閲覧者の人数は、半日(午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時までをいう。)を単位とし、1個人(団体)までとする。

 閲覧のための人数は、申出1件につき1人とする。

 閲覧回数は、半日を単位とし、1個人(団体)当たり月2回を限度として申請の内容により決定するものとする。なお、午前、午後を通しての閲覧も可とするが、閲覧回数は2回として取り扱うものとする。

 申出者が委託契約等により閲覧する場合、前記の回数の規定は委託者について適用するものとする。

 国、地方公共団体等又はこれらから委託を受けた者が閲覧を行う場合にあっては、必要に応じて閲覧回数及び閲覧者の人数の調整を行うものとする。

(閲覧の制限等)

第5条 閲覧リストから転記する項目は、氏名、出生の年月日、男女の別、住所のうち閲覧目的に必要な事項に限るものとする。

2 次に掲げる場合以外は、閲覧を認めないものとする。

(1) 本人又は同一世帯の者が行う当該世帯分の閲覧の場合

(2) 国又は地方公共団体の職員が職務上行う場合

(3) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士がその資格、職務上の請求である旨を明らかにして行う場合

(4) 報道機関が報道の用に供するために行う場合

(5) 学術研究機関が学術研究の用に供するために行う場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要であると町長が認めた場合

(閲覧の審査及び承認)

第6条 第3条第4項の規定により提出された申請については、閲覧目的、範囲、閲覧事項等を審査のうえ、承認の可否を決定し、その旨を閲覧承認(非承認)決定通知書(様式第4号)により申出者に通知する。

(閲覧の実施)

第7条 前条の規定に基づき閲覧の承認された申出者には、閲覧の実施に当たり閲覧抽出者選任届(様式第5号。以下「選任届」という。)を提出させるものとする。

2 選任届に記載された閲覧者に、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等官公署が発行する写真付の身分証明書と申出者との雇用関係を証する書類(社員証等)を提示させ、本人確認を行うものとする。なお、選任届と身分証明書等が提示されない場合は、閲覧の承認を取り消すものとする。

3 閲覧内容の転記に当たっては、指定の閲覧記録紙(様式第6号。以下「記録紙」という。)を使用させるものとし、閲覧件数に応じて交付する。ただし、町長が特に認める場合は、閲覧しようとする者があらかじめ用意した用紙を使用することができるものとする。

4 閲覧に当たって閲覧抽出者に対し、以下の注意事項を周知することとする。

(1) 閲覧時間については、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までであること。

(2) 閲覧及び記録紙への転記は、申請書に記載の閲覧事項に限ること。

(3) 閲覧に直接必要でないものは、閲覧用机に持ち込まないこと。(携帯電話、カメラ、コピー機等の持ち込み及び使用を禁止する。)

(4) 記録紙及び閲覧リストは、所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 手洗い、昼食等で席を離れる場合は、記録紙及び閲覧リストを一時係員に返却すること。

(6) 注意事項を遵守しない場合、閲覧を中止し、記録紙を回収・廃棄処分し、以後の閲覧を禁止すること。

(7) 緊急な事態等により、やむを得ず閲覧を一時中断(中止)する場合があること。

(8) その他、閲覧中は職員の指示に従うこと。

(閲覧時の立会い等)

第8条 閲覧の際は、申出書の記載事項を確認の上、原則として職員立会いのもとに、所定の場所において閲覧させるものとする。

2 閲覧者が閲覧場所を一時離れる際は、記録紙及び閲覧リストを職員に返却させるものとする。

(転記内容の点検及び手数料の徴収)

第9条 閲覧終了後は、職員が転記内容を点検の上、記録紙の写しを取り、所定の申請書に必要事項を記入させ、別に定めがある場合を除き、閲覧件数に応じ、美里町手数料条例(平成18年美里町条例第59号)第2条に規定する手数料を徴収するものとする。

2 記録紙に不要な内容や閲覧申請事項以外のものが転記されている場合は、記録紙を回収の上、廃棄処分し、以後の閲覧を禁止することとする。

(管理状況の報告)

第10条 閲覧の承認を受けた者は、閲覧により取得した個人情報の管理、廃棄時期及び廃棄方法については、当該個人情報を使用した日から2週間以内に管理状況報告書(様式第7号)により、町長に報告しなければならない。

(消除された住民票に係る閲覧申出等)

第11条 消除された住民票については、閲覧請求に応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から、職務上消除された住民票の閲覧の請求があった場合は、省令第3条第2号に掲げる事項を明らかにさせることにより、消除された住民票の写しの交付をもって対応するものとする。

(ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者等の住民票に係る閲覧請求等)

第12条 ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者等の住民票に係る特別な閲覧請求があった場合は、住基法第11条第2項の規定により請求事由を明らかさせ、必要と認める場合は、その請求に応じるものとする。

(閲覧結果の公表等)

第13条 町長は、毎年1回、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 法第11条第1項に規定する国又は地方公共団体の請求による閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)にあっては、当該請求をした国又は地方公共団体の名称、請求事由の概要、閲覧年月日、閲覧に係る住民の範囲

(2) 法第11条の2第1項に規定する個人又は法人の申出による閲覧(同項第3号に掲げる者を除く。)にあっては、申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る住民の範囲

2 前条の公表は、様式第8号により公示することによって公表することとする。

(補則)

第14条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項については、別に定める。

この告示は、平成26年2月17日から施行する。

(平成28年3月30日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年5月30日告示第76号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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美里町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領

平成26年2月17日 告示第10号

(令和7年6月1日施行)