○美里町早期療育指導訓練事業実施要綱

平成26年2月17日

告示第11号

(趣旨)

第1条 発達や発育が気になる乳幼児及びその保護者に対して、相談並びに日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練等の療育を行うため、美里町早期療育指導訓練事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美里町とし、町長は、次条に規定する実施機関に委託の上、事業を実施するものとする。

(実施機関)

第3条 前条の規定により事業を委託する機関は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童発達支援センターを運営し、相談支援を適切に受ける体制が確立されている社会福祉法人とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 心身の発達等の相談に関すること。

(2) 心身の発達に必要な指導、療育等に関すること。

(3) 保護者への相談助言及び育児支援に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(対象者等)

第5条 この事業の対象者は、町内に住所を有する発達や発育が気になる乳幼児及び子育てに不安を抱える保護者とする。

2 この事業の利用定員は、乳幼児及び保護者を合わせて20人以下とする。

3 この事業の実施回数は、月2回とする。

(利用申込)

第6条 この事業を希望する保護者は、美里町早期療育指導訓練事業利用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 この事業に係る負担額は、無料とする。ただし、町長は、保険料など必要な費用の実費相当額を徴収することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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美里町早期療育指導訓練事業実施要綱

平成26年2月17日 告示第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年2月17日 告示第11号