○東日本大震災の被災者に対する国民健康保険の一部負担金の免除に関する規則
平成26年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定に基づき、東日本大震災の被災者に対する国民健康保険一部負担金の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東日本大震災 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。次条において「特別法」という。)第2条第1項に規定する災害をいう。
(2) 一部負担金 法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金をいう。
(対象者)
第3条 町長は、町県民税非課税世帯に属する国民健康保険の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金を免除することができる。
(1) 平成23年3月11日に特別法第2条第3項に規定する特定被災区域(この条において「特定被災区域」という。)に住所を有していた者であって、災害により居住する住宅が全壊又は大規模半壊したとき。
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、災害により居住する住宅が半壊でその住宅をやむを得ず解体したとき。
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、災害によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は行方不明であるとき。
(4) その他前3号に準ずるものとして町長が認めたとき。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定による帰還困難区域等(帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)として設定されている区域に住所を有していた場合
(2) 旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等並びに令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等並びに令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域をいう。)に住所を有していた場合。ただし、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和6年(令和7年7月までの間においては令和5年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯を除く。
(免除の申請)
第5条 一部負担金の免除を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、当該事実を公簿等によって確認することができる者については、当該申請があったものとみなす。
2 免除証明書の交付を受けた者は、一部負担金の免除を受けようとするときは、免除証明書を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提示しなければならない。
(一部負担金の還付)
第7条 町長は、免除証明書の交付を受けた者が、やむを得ないと認められる理由により免除証明書を提示せず、一部負担金を支払ったときは、当該一部負担金を還付することができる。ただし、法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けている場合は、当該支給額に相当する額を控除した額を還付するものとする。
2 一部負担金の還付を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)に保険医療機関等が発行した領収書又は既に支払った一部負担金の額を確認する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(免除等の取消し)
第8条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除又は還付を受けたときは、免除又は還付の決定を取り消し、当該取消しに係る額を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月30日規則第17号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。





