○美里町パブリックコメント条例施行規則

平成26年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町パブリックコメント条例(平成26年美里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 条例第3条に規定するパブリックコメントの対象となる町の政策等の策定においては、町民の生活に密接なかかわりがある水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び地域下水処理場使用料を含むものとする。

(政策等の案の公表場所)

第3条 条例第5条第3項に規定する実施機関が指定する場所は、美里町役場本庁舎及び南郷庁舎行政情報コーナー、各コミュニティセンターその他公表する政策等の案に応じて必要な場所とする。

(意見等の提出期間)

第4条 条例第6条第1項に規定する意見等の提出期間には、12月29日から翌年1月3日までの期間を含まないものとする。

(意見等の提出に当たっての必要事項)

第5条 条例第6条第3項の規定による規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 本町の区域内に事務所若しくは事業所を有するもの又は本町の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者にあっては、当該事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 本町の区域内に存する学校に在学する者にあっては、当該学校の名称及び所在地

(3) 本町に対して納税義務を有するものにあっては、納税義務を有することを証する事項

(4) パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するものにあっては、利害関係を有することを証する事項

(政策等の案の軽微な修正)

第6条 町長は、条例第7条第1項の規定により政策等の策定の意思決定を行うほか、条文整備等の軽微なものに限り、政策等の案の修正をすることができる。

2 前項の規定による修正をしたときは、条例第7条第2項本文に規定する公表を要しない。

(パブリックコメント実施責任者)

第7条 条例第10条に規定するパブリックコメント実施責任者は、課長等(美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる課の長及び出先機関の長をいう。)をもって充てる。

2 パブリックコメント実施責任者は、次に掲げる事項を確認し、必要な措置を講じるものとする。

(1) 政策等の案の公表が正しく行われていること。

(2) 意見等の提出が指定された期間内にされていること。

(3) 条例第7条の規定により、提出された意見等が考慮されていること。

(4) 意見等の提出者の個人情報を適正に管理していること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントが条例に基づき正しく行われていること。

(実施状況の公表)

第8条 条例第11条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる区分ごとに作成し、公表するものとする。

(1) 意見等の提出を受けているもの

(2) 提出された意見に対する考え方等を公表しているもの

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第13号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

美里町パブリックコメント条例施行規則

平成26年4月1日 規則第15号

(平成29年11月1日施行)