○美里町契約業者課内指名委員会設置要綱

平成26年3月31日

訓令第6号

(設置)

第1条 美里町が行う契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)に規定する課、美里町行政組織規則(平成18年美里町規則第3号)に規定する会計課、美里町水道事業の設置等に関する条例(平成18年美里町条例第173号)に規定する水道事業所及び美里町南郷病院事業の設置等に関する条例(平成18年美里町条例第177号)に規定する町立南郷病院にそれぞれ美里町契約業者課内指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、美里町契約業者指名委員会で審議されない随意契約を締結する場合の業者の指名に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人でこれを組織する。

(構成)

第4条 委員長は、課長、所長又は事務長をもってこれに充てる。

2 委員は、係長又は主査以上の職をもってこれに充てる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数し、可否同数のときは議長が決する。

4 委員会の会議は、公開しないものとする。

(審議)

第6条 委員会は、当該契約に係る最もふさわしい者を選ぶよう審議を重ねるとともに指名までの過程については、外部に漏れることのないよう厳重に注意しなければならない。

(確認手続)

第7条 委員会において業者を指名したときは、契約業者課内指名委員会選定調書(別記様式)を作成するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、当該部署において処理する。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美里町契約業者課内指名委員会設置要綱

平成26年3月31日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第6号
平成29年3月17日 訓令第2号
令和3年3月24日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第4号