○美里町建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程

平成26年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)第89条及び第105条の規定に基づき、町が執行する測量、設計及び調査の業務(以下「建設関連業務」という。)に係る競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(参加資格)

第2条 競争入札に参加する者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被保佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ないもの

(2) 第10条第1項第1号の規定による入札参加資格の取消しを受け、同条第3項に規定する期間を経過していない者

(3) 別表第1の左欄に掲げる業務の種類に応じ、同表の中欄に掲げる法令等の規定による登録(以下「法令等の登録」という。)を受けていない者

(4) 都道府県税又は市町村税を完納していない者

(5) 消費税及び地方消費税を完納していない者

(申請)

第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、建設関連業務競争入札参加資格申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては契約を締結する能力を有しない者又は破産者でないことの証明書

(2) 法令等の登録を受けていることを証する書類

(3) 業態調書

(4) 実績調書

(5) 技術者経歴書

(6) 財務諸表

(7) 納税証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(申請書の受付時期等)

第4条 申請書の受付は、原則として2年に1回行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 申請書の受付期間は、町長が指定した期間とする。

(参加資格の承認等)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行うものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、適格と認めたときは参加資格を承認し、申請者に対し建設関連業務入札参加資格審査結果通知書(様式第2号)を交付するとともに建設関連業務競争入札参加資格登録簿に登録するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、不適当と認めたときは申請者に対し建設関連業務競争入札参加資格不承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(参加資格の有効期間等)

第6条 参加資格の有効期間は、町長が指定した2年間とする。ただし、第4条第1項ただし書の規定に係るものについては、この限りでない。

(変更届)

第7条 第5条第2項の規定により参加資格の承認を受けた者(以下「登録者」という。)は、次に掲げる事項について変更があったときは、その事実を証する書類を添えて、遅滞なく建設関連業務競争入札参加資格変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 法令等の登録に係る登録番号及び登録年月日

(2) 商号又は名称

(3) 住所又は所在地

(4) 代表者又は受任者の氏名

(5) 専任の技術者

(6) 電話番号等

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(参加資格喪失届)

第8条 登録者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、次条の規定により参加資格の継承申請を行う場合を除き、遅滞なく建設関連業務競争入札参加資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に規定する者に該当することとなった場合 成年後見人等

(2) 第2条第3号に規定する者に該当することとなった場合 登録者

(3) 死亡した場合 その相続人

(4) 合併により消滅した場合 その役員であった者

(5) 破産により解散した場合 その破産管財人

(6) 合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(7) 参加資格の承認を受けた部門の営業を廃止した場合 登録者

(参加資格の継承)

第9条 登録者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者で第2条各号のいずれにも該当しないものは、町長の承認を受けて参加資格を継承することができる。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人を設立した場合 その法人

(3) 合併した場合 合併後の法人

2 前項の継承を受けようとする者は、継承の原因を証する書面を添えて、建設関連業務競争入札参加資格継承申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項により申請書等の提出を受けたときは、その内容の審査を行うものとする。

4 町長は、前項の審査の結果、適格と認めたときは参加資格の継承を承認し、継承申請者に対し建設関連業務競争入札参加資格継承承認書(様式第7号)を交付するとともに建設関連業務競争入札参加資格登録簿に登録するものとする。

5 町長は、前項の審査の結果、不適当と認めたときは継承申請者に対し建設関連業務競争入札参加資格継承不承認書(様式第8号)を交付するものとする。

6 参加資格の継承の承認を受けた者の参加資格の有効期間は、被継承者の有効期間の残存期間とする。

(参加資格の取消し)

第10条 町長は、登録者が次の各号のいずれか該当するときは、参加資格を取り消すものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。

(3) 不正の手段により第5条第2項又は第9条第4項の承認を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により参加資格を取り消したときは、建設関連業務競争入札参加資格取消通知書(様式第9号)により、参加資格を取り消された者又は第8条第1号若しくは第3号から第6号まで掲げる者に通知するものとする。

3 第1項第1号の規定により参加資格を取り消された者は、前項の通知があった日から3年を超えない範囲で町長が定める期間について参加資格を失う。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、建設関連業務に係る競争入札の参加資格に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日告示第12号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

業務の種類

法令等の登録

部門

測量

測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定による登録

公共測量 その他

建設コンサルタント

建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録

河川・砂防及び海岸 港湾及び空港 電力土木 道路鉄道 上水道及び工業用水道 下水道 農業土木 森林土木 水産土木 造園 都市計画及び地方計画 地質 土質及び基礎 鋼構造及びコンクリート トンネル施工計画・施工設備及び積算 建設環境 建設 機械 電気・電子

地質調査

地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録

土質調査 岩盤調査 物理探査 試験・計測 その他

補償コンサルタント

補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条の規定による登録

土地調査 土地評価 物件 機械工作物 営業補償・特殊補償 事業損失 補償関連

建築設計

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による登録

建築 電気設備 機械設備 耐震診断

注1 技術者とは、法令等に規定する資格による技術者のほか、町運用による別表第2に掲げる職員をいう。

注2 第2条第2号に基づく法令等の登録について、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント及び建築設計については、別表第1の右欄に掲げる部門に応じ、同表の中欄に掲げる法令等に規定する資格のある専任の技術者又は別表第2に掲げる実務経験の資格のある専任の技術者を有している者又は町実績経験を考慮した者は当分の間、法令等の登録を受けている者とみなす。

別表第2(別表第1関係)

町運用による法令等の登録によらない建設関連業務技術者要件

業種

部門

技術士

技術士補

その他の資格

以下の実務経験を有する者実務経験については、民間、公共団体を問わない。

技術部門

建設

水道

農業

林業

水産

応用

機械

電気

電子

建設コンサルタント

1

河川・砂防及び海岸








技術士補として合格した技術部門(縦列)について、左欄で対応する部門(横欄)のうち1部門のみ(複数の部門の技術者にはなれない。)


建設コンサルタントに関する実務経験

① 配置予定部門に係る業務について10年以上の実務経験

② 大学・短期大学・高等専門学校を卒業した後、配置予定部に係る業務について5年以上の実務経験

本表に記載した技術部門のいずれかについて技術士とて合格した後、合格した部門と異なる配置予定部門に係る業務について3年以上の実務経験

③ 配置予定部門と技術部門を同じくするRCCM資格試験に合格した後、当該部門に係る業務について1年以上の実務経験

2

港湾及び空港









3

電力土木









4

道路









5

鉄道









6

上水道及び工業用下水道









7

下水道









8

農業土木









9

森林土木









10

水産土木









11

造園

○+造園の実務経験






12

都市計画及び地方計画








1級建築士+実務経験5年

13

地質









地質調査に関する実務経験

① 配置予定部門に係る業務について10年以上の実務経験

② 高等学校、専修学校において下表第2に掲げる学科を修めて卒業した後、配置予定部門に係る業務について5年以上の実務経験

③ 大学、短大、高等専門学校において下表第1に掲げる学科以外の理工系学科を修めて卒業した後、配置予定部門に係る業務について3年以上の実務経験

④ 大学、短大、高等専門学校において下表第1に掲げる学科を修めて卒業した後、配置予定部門に係る業務について3年以上の実務経験

第1 土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む。)建築学、鉱山学、地学、又は物理学に関する学科

第2 土木工学、建築学、地学又は機械工学に関する学科

14

土質及び基礎









15

鋼構造及びコンクリート









16

トンネル









17

施工計画、施工設備及び積算









18

建設環境









19

建設機械









20

電気・電子









地質調査

1

土質調査

水道・農業・林業・水産で地質調査業務に関し5年以上の実務経験を有する者



○同上


2

岩盤調査




3

物理探査




4

試験・計測




5

その他



土木施工管理技士

補償コンサルタント

1

土地調査


配置予定部門と部門を同じくする補償コンサルタント業務管理士試験に合格した者で、補償コンサルタント業補償業務管理者認定研修を受けた者




土地家屋調査士

① 当該部門に係る補償業務に関し2年以上の実務経験

② 指導監督的実務経験2年以上含む3年以上の実務経験

2

土地評価





不動産鑑定士(補)

3

物件





1級、2級・木造建築士、不動産鑑定士(補)

4

機械工作物


同上



5

営業補償・特殊補償





公認会計士

公認会計士補

税理士


6

事業損失






7

補償関連






建築設計

1

建築












2

電気設備









1級・2級・木造建築士、建築設備士


3

機械設備









4

耐震診断











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美里町建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程

平成26年4月1日 告示第30号

(平成29年4月1日施行)