○美里町物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程
平成26年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)第89条及び第105条の規定に基づき、町が執行する物品の調達等(物品の取得又は役務の提供を受けることをいう。)に係る競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(参加資格)
第2条 競争入札に参加する者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被保佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ないもの
(2) 第10条第1項第1号の規定による入札参加資格の取消しを受け、同条第3項に規定する期間を経過していない者
(3) 都道府県税又は市町村税を完納していない者
(4) 消費税及び地方消費税を完納していない者
(申請)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、物品調達等入札参加資格申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては契約を締結する能力を有しない者又は破産者でないことの証明書
(2) その営業に関し許可、認可等を必要とする営業においては、これらを受けていることを証する書類
(3) 実績調書
(4) 財務諸表
(5) 納税証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(申請書の受付時期等)
第4条 申請書の受付は、原則として2年に1回行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 申請書の受付期間は、町長が指定した期間とする。
(参加資格の承認等)
第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行うものとする。
(参加資格の有効期間等)
第6条 参加資格の有効期間は、町長が指定した2年間とする。ただし、第4条第1項ただし書の規定に係るものについては、この限りでない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所又は所在地
(3) 代表者又は受任者の氏名
(4) 電話番号等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 第2条第1号に規定にする者に該当することとなったとき 成年後見人等
(2) 死亡したとき その相続人
(3) 合併により消滅したとき その役員であった者
(4) 破産により解散したとき その破産管財人
(5) 合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人
(6) 参加資格の承認を受けた業務の営業を廃止したとき 登録者
(7) 1年以上営業を休止しようとするとき 登録者
(8) その営業に関し必要な許可、認可等の効力がなくなったとき 登録者
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人を設立した場合 その法人
(3) 合併した場合 合併後の法人
3 町長は、前項により申請書等の提出を受けたときは、その内容の審査を行うものとする。
6 参加資格の継承の承認を受けた者の参加資格の有効期間は、被継承者の有効期間の残存期間とする。
(参加資格の取消し)
第10条 町長は、登録者が次の各号のいずれか該当するときは、参加資格を取り消すものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。
(3) 不正の手段により第5条の承認を受けたとき。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、物品調達等に係る競争入札の参加資格に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。










