○美里町農業振興対策事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第37号
美里町農業振興対策事業補助金交付要綱(平成18年美里町告示第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の経営基盤の安定を図り、また、生産組織の支援を行うことにより美里町の農業の発展に寄与することを目的とし、農業者等に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業、対象者、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第4条第1項の規定により、補助金等交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請内容等について、補助金の交付が適当であると認めたときは、交付の決定をするものとする。
(交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 町長は前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することがある。
(交付決定の通知等)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、規則第7条第1項の規定により、その決定内容及び付した交付条件を補助金等交付指令書により補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、規則第7条第2項の規定により、補助金等不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(計画の変更承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者が事業の内容を変更したときは、規則第8条の規定により、速やかに補助金等変更申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則第11条第1項の規定により、補助金等実績報告書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、実績報告を受けた場合において、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及び付した交付条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第12条の規定により、補助金等の額の確定通知書により当該実績報告者に通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及び事業の実施等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第35号)
この告示は、令和2年3月25日から施行し、改正後の美里町農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度に交付する補助金から適用する。
附則(令和2年7月20日告示第92号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月20日から施行し、令和2年度に交付する補助金から適用する。
別表(第2条関係)
交付対象事業 | 交付対象者 (事業実施主体) | 交付対象経費 | 補助率 |
組織育成事業 | 農業者で組織する任意団体 | 会員相互の技術、品質向上を図るため、研修・学習、市場調査、組織運営等の活動に要する経費 | 対象経費以内で定額 |
施設・機械等整備事業 | 農業者 農業者で組織する任意団体 農業生産法人 農業協同組合 | 国庫補助事業による施設・機械等の整備に要する費用 県単独補助事業による施設・機械等の整備に要する費用 | ※ 補助対象事業費の10パーセント以内 |
農業災害対策事業 | 農業者 農業者で組織する任意団体 農業生産法人 | 町長が別に定める経費 | 町長が別に定める。 |
認定農業者連絡協議会助成事業 | 認定農業者連絡協議会 | 経営感覚に優れた農業経営を実践し、地域の先導者として地域農業の発展を図るため、会員相互の情報交換、研修、組織運営等の活動に要する経費 | 対象経費以内で定額 |
補助率欄で※印が記されている事業を国庫又は県補助事業として実施する場合においては、交付対象者及び交付対象経費について、それぞれ当該国庫又は県補助事業交付要綱等に定められているものに準じること。また、補助率については当該国庫又は県補助金交付要綱等に定められている補助率を加算することとする。