○美里町経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 経営所得安定対策を円滑に推進するため、本事業を実施する美里地域農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)に対し本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助事業者は、規則第4条第1項の規定により、補助金等交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請内容等について、補助金の交付が適当であると認めたときは、交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第11条第1項の規定により、町長に報告しなければならない。
(額の確定)
第6条 町長は、実績報告を受けた場合において、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及び付した交付条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第12条の規定により、補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 | 補助金の額 |
謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等 | 当該経費に相当する額 |
旅費 | 本制度の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等 | |
事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田台帳の整備、事業運営システムの整備、改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限る。農地調整員手当を含む。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)等 | |
委託費 | 地域農業再生協議会が実施する事業の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 |