○美里町認可外保育施設入所児童の保護者に対する助成金交付要綱
平成26年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可外保育施設に入所する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、町が予算の範囲内において助成を行うことについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定に基づき、宮城県に認可外保育施設設置届を提出した施設をいう。
(2) 児童 認可外保育施設を利用する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち、町内に住所を有するものをいう。
(3) 保護者 児童を監護し、その児童と生計を一にしていて、児童の保育に関し認可外保育施設に対して保育料納付の義務を負い、町内に住所を有するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象となる者は、認可外保育施設に入所させている児童の保護者のうち、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(1) 美里町保育の必要性の認定等に関する条例(平成27年美里町条例第5号)第3条に規定する保育の認定基準に該当する場合であって、かつ、同居の親族その他の者が該当児童を保育することができないと認められる場合
(2) 保護者が美里町の町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(3) 看護する児童が子ども・子育て支援法(平成24法律第65号)第30条の4第3号に該当し、同法第30条の2の規定による子育てのための施設等利用給付を受けていないこと。
(助成金の額及び支払)
第4条 助成金の月額は、認可外保育施設に入所している児童1人当たり1万円とする。ただし、月の途中での入退所等を理由に、施設で定める月額利用料からの割引及び日割り計算等があった場合、その月額は助成しないものとする。
2 助成金は、当該年度分を2回に分けて支払うものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする保護者は、規則第4条第1項の規定により、4月から9月分まで(以下「上半期分」という。)と10月から3月分まで(以下「下半期分」という。)のそれぞれについて、町長が定める期日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 助成金交付申請書(上半期分・下半期分)(様式第1号)
(2) 認可外保育施設長が証明する児童在籍証明書(様式第2号)
(3) 上半期分に支払った保育料領収書又は下半期分に支払った保育料の領収書
(4) 家庭状況調査票(様式第2号の2)
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。
2 町長は、助成金の交付決定を受けた保護者から前項の請求があったときは、助成金を交付するものとする。
(助成金に関する調査等)
第8条 町長は、助成金に関して必要があると認めるときは、保護者若しくは認可外保育施設に対して報告を求め、又は調査することができる。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、保護者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けようとしたときは、交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月11日告示第79号)
この告示は、平成26年8月11日から施行し、改正後の美里町認可外保育施設入所児童の保護者に対する助成金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月16日告示第84号)
この告示は、平成27年12月16日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美里町認可外保育施設入所児童の保護者に対する助成金交付要綱の規定は、令和元年10月1日以後の認可外保育施設の利用に係る助成金から適用し、同日前の認可外保育施設の利用に係る助成金については、なお従前の例による。





