○美里町水道料金等コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程
平成25年12月24日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4第2項において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条、第173条の2第2項及び第173の3第2項の規定に基づき、水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、地域下水処理場使用料及び督促手数料の収納の事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニ本部等」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認めるコンビニ本部等に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより水道事業の収入の確保及び納入義務者等の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を遂行するのに十分な意思及び能力を有すること。
(3) 収納された公金の保管が安全であると認められること。
(委託契約)
第3条 管理者は、収納事務をコンビニ本部等に委託するときは、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該業務を受託するもの(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
(告示)
第4条 管理者は、収納事務をコンビニ本部等に委託したときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定により、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 収納できる公金の範囲
(3) 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日
(受託者の届出義務)
第5条 受託者は、契約内容に変更が生じたときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(公金の収納方法)
第6条 収納事務を受託したコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は、直営店及びフランチャイズ契約等をしている加盟店において、管理者の発行する納入通知書、督促状及び催告状(以下「納入通知書等」という。)により、公金を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、納入義務者の氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 納付期限が過ぎたもの
(5) 納入通知書等に記載された金額が30万円を超えるもの
2 コンビニ本部は、公金を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
(公金の振込方法)
第7条 コンビニ本部は、収納した公金を速やかに、管理者から収納事務を受託した料金収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)の指定した金融機関口座に振り込まなければならない。
2 収納代行会社は、前項の規定により収納した公金を、管理者があらかじめ指定する期日までに、美里町水道事業出納取扱金融機関の美里町の口座に振り込まなければならない。
3 収納代行会社は、前項の規定により収納した公金の振込みをするときは、その都度、振込内容を示す収納データを配信するとともに、振込内容を示す報告書を作成し、速やかに、管理者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、収納事務を遂行するに当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間満了後又は委託契約の解約後についても、同様とする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。