○美里町附属機関等の会議の公開に関する規則

平成26年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号。以下「情報公開条例」という。)第21条に規定する実施機関の附属機関の会議その他実施機関が別に定める会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属機関等の定義)

第2条 この規則における「附属機関等」とは次に掲げる機関をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置された附属機関

(2) 町民等の意見を聴き、行政運営に反映させることを目的として、規則、要綱等の定めるところにより設置された委員会、協議会、懇談会等

(会議の公開)

第3条 附属機関等の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開とする。ただし、法律又は条例の定めるところにより非公開とされた会議及び情報公開条例第21条ただし書の規定により非公開とされた会議については、この限りでない。

(附属機関等の概要の周知)

第4条 附属機関等を所管する課の長等(以下「課長等」という。)は、附属機関等の概要を記載した附属機関等概要書(様式第1号)を作成し、公表しなければならない。

2 課長等は、公表している附属機関等概要書の内容に変更が生じたときは、速やかに修正し、公表しなければならない。

3 前2項に規定する公表は、町のホームページへの掲載等により行うものとする。

(会議開催の事前周知)

第5条 会議を開催するに当たっては、会議を開催しようとする日の10日前までに、会議開催のお知らせ(様式第2号)により会議開催の日時、場所その他必要な事項を公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

2 法律又は条例の定めるところにより非公開とされた会議及び情報公開条例第21条ただし書の規定によりその全部が非公開とされた会議については、前項に規定する公表をしないことができる。

3 第1項に規定する公表の方法については、前条第3項の規定を準用する。

(会議の公開の方法)

第6条 会議の公開の方法は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。

2 附属機関等は、必要に応じて会議を傍聴できる者(以下「傍聴人」という。)の定員を定め、それに対応する傍聴席を設けるものとする。

3 前項の規定により傍聴人の定数を定めるに当たっては、より多くの者が傍聴できるよう配慮するものとする。

(傍聴の手続等)

第7条 会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、会議傍聴受付簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

2 会議の傍聴の受付時間は、原則として会議の開会の30分前から会議の開催前までとする。

3 傍聴人は、先着順で決定するものとする。

(傍聴できない者)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができないものとする。

(1) ビラ、旗、プラカード、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定める者のほか、会議を妨害し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 会議の主宰者(以下「議長等」という。)は、必要と認めたときは、傍聴希望者に対し、係員をして、前項第1号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長等は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 携帯電話等については、使用できないように電源を切ること。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映像等の撮影及び録音等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長等は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、会議が非公開とされたとき、又は前条の規定により退場を命じられたときは、係員の指示に従い、直ちに退場しなければならない。

(会議資料の提供)

第14条 会議を公開する場合は、傍聴人に会議資料(情報公開条例第6条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている部分を除く。)を提供するものとする。

(会議録の作成)

第15条 会議の終了後、課長等は、速やかに、会議録(様式第4号)を作成し、当該会議に出席した2人以上の附属機関等の委員の署名を得なければならない。

2 会議録は、発言内容、決定事項等が容易に理解できるように作成するよう努めるものとする。

3 課長等は、会議録を作成したときは、不開示情報を除き、速やかに、公開しなければならない。

4 前項に規定する公開の方法については、第4条第3項の規定を準用する。

(適用除外)

第16条 附属機関等の会議の公開等について、法令等に特別の定めがあるときは、この規則の規定は適用しない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町附属機関等の会議の公開に関する規則

平成26年7月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)