○美里町行政情報コーナー設置要綱

平成26年7月1日

告示第68号

(設置)

第1条 美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号。以下「情報公開条例」という。)第23条の規定に基づき、町が保有する情報を町民に積極的に提供するため、美里町行政情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を設置する。

(名称、位置及び利用時間)

第2条 情報コーナーの名称、位置及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 名称 美里町行政情報コーナー

(2) 位置 美里町本庁舎内及び南郷庁舎内

(3) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(管理)

第3条 情報コーナーの管理は、総務課が行うものとする。

2 情報コーナーの管理者(以下「管理者」という。)は、総務課長とする。

3 南郷庁舎においては、管理者が指名する者に管理を委任することができる。

(行政資料)

第4条 情報コーナーには、次に掲げる行政資料を備え置き、町民の閲覧に供するものとする。

(1) 本町において作成した次に掲げる行政資料に類するもの

 町勢要覧、統計書、年報等に類するもの

 総合計画等の町の構想に関するもの

 議会の議案書、予算書、決算書等に類するもの

 例規集、文書目録等に類するもの

 附属機関等の会議録に類するもの

(2) 国又は他の地方公共団体が作成し、本町が取得した資料のうち前号のいずれかに該当し、公表しても支障が生じるおそれがないもの

(3) その他第1条に規定する設置目的を達成するために積極的に公表することが望ましいもので、かつ、情報公開条例第6条に規定する不開示情報を含まないもの

(行政資料の収集等)

第5条 情報コーナーに備え置く行政資料の収集方法は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する行政資料について決裁、収受、納品等が行われたときは、当該行政資料を所管する課の長等(以下「課長等」という。)は、当該行政資料を行政資料設置依頼書(別記様式)とともに管理者へ提出するものとする。

(2) 前号の規定により行政資料の提出があったときは、管理者は当該行政資料を整理の上、速やかに、情報コーナーに備え置くものとする。

2 行政資料を情報コーナーに備え置く期間(以下「設置期間」という。)は、情報コーナーに備え置かれた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、設置期間を延長し、又は短縮することができる。

3 管理者は、前項の設置期間が満了したときは、行政資料を廃棄処分し、又は課長等に返還することができる。

(閲覧等)

第6条 行政資料は、情報コーナーにおいて自由に閲覧することができる。

2 行政資料の貸出しは、行わないものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(行政資料の複写)

第7条 情報コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、行政資料の複写をすることができる。

2 前項の複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、行政資料を破損、汚損、加筆等をしてはならない。

(情報公開条例との関係)

第9条 情報コーナーの行政資料については、情報公開条例第20条第3項の規定により、同条例第2章の規定は適用しない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、情報コーナーに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町行政情報コーナー設置要綱

平成26年7月1日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)