○美里町行政情報コーナー設置要綱
平成26年7月1日
告示第68号
(設置)
第1条 美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号。以下「情報公開条例」という。)第23条の規定に基づき、町が保有する情報を町民に積極的に提供するため、美里町行政情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を設置する。
(名称、位置及び利用時間)
第2条 情報コーナーの名称、位置及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 名称 美里町行政情報コーナー
(2) 位置 美里町本庁舎内及び南郷庁舎内
(3) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(管理)
第3条 情報コーナーの管理は、総務課が行うものとする。
2 情報コーナーの管理者(以下「管理者」という。)は、総務課長とする。
3 南郷庁舎においては、管理者が指名する者に管理を委任することができる。
(行政資料)
第4条 情報コーナーには、次に掲げる行政資料を備え置き、町民の閲覧に供するものとする。
(1) 本町において作成した次に掲げる行政資料に類するもの
ア 町勢要覧、統計書、年報等に類するもの
イ 総合計画等の町の構想に関するもの
ウ 議会の議案書、予算書、決算書等に類するもの
エ 例規集、文書目録等に類するもの
オ 附属機関等の会議録に類するもの
(2) 国又は他の地方公共団体が作成し、本町が取得した資料のうち前号のいずれかに該当し、公表しても支障が生じるおそれがないもの
(行政資料の収集等)
第5条 情報コーナーに備え置く行政資料の収集方法は、次のとおりとする。
(2) 前号の規定により行政資料の提出があったときは、管理者は当該行政資料を整理の上、速やかに、情報コーナーに備え置くものとする。
2 行政資料を情報コーナーに備え置く期間(以下「設置期間」という。)は、情報コーナーに備え置かれた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、設置期間を延長し、又は短縮することができる。
3 管理者は、前項の設置期間が満了したときは、行政資料を廃棄処分し、又は課長等に返還することができる。
(閲覧等)
第6条 行政資料は、情報コーナーにおいて自由に閲覧することができる。
2 行政資料の貸出しは、行わないものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(行政資料の複写)
第7条 情報コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、行政資料の複写をすることができる。
2 前項の複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、行政資料を破損、汚損、加筆等をしてはならない。
(情報公開条例との関係)
第9条 情報コーナーの行政資料については、情報公開条例第20条第3項の規定により、同条例第2章の規定は適用しない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、情報コーナーに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
