○美里町企業立地推進本部設置要綱

平成26年5月26日

訓令第17号

(設置)

第1条 本町の産業構造の高度化及び雇用機会の拡大を図るため、本町への企業立地を全庁的に推進する組織として、美里町企業立地推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 企業立地に係る総合調整に関すること。

(2) 企業立地に係る施策推進に関すること。

(3) 企業立地に係る情報収集に関すること。

(4) 企業立地に係る基盤整備に関すること。

(5) 企業立地に伴う雇用確保に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、企業立地を推進するために必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長に町長を、副本部長に副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長は、推進本部を総理し、推進本部を代表する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(幹事会)

第5条 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事は、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、建設課長、下水道課長、水道事業所長及び農業委員会事務局長の職にある者をもって充てる。

4 幹事長に産業振興課長を、副幹事長に企画財政課長をもって充てる。

5 幹事長は、幹事会を総理し、幹事会を代表する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

8 幹事長は、必要があると認めたときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 推進本部の事務を処理するため、産業振興課に事務局を置く。

2 事務局を補助するため、企画財政課及び建設課に支局を置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年5月26日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日訓令第8号)

この訓令は、平成29年12月8日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部員

総務課長

本部員

企画財政課長

本部員

まちづくり推進課長

本部員

防災管財課長

本部員

税務課長

本部員

町民生活課長

本部員

産業振興課長

本部員

建設課長

本部員

下水道課長

本部員

健康福祉課長

本部員

長寿支援課長

本部員

子ども家庭課長

本部員

水道事業所長

本部員

農業委員会事務局長

本部員

教育委員会事務局長

美里町企業立地推進本部設置要綱

平成26年5月26日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年5月26日 訓令第17号
平成27年4月1日 訓令第10号
平成29年12月8日 訓令第8号
平成30年4月1日 訓令第1号
令和3年3月24日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第3号