○美里町附属機関等の設置及び運営に関する指針
平成26年7月1日
訓令第18号
美里町審議会等の設置及び運営に関する指針(平成22年美里町訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この指針は、附属機関等の設置及び運営に関する基本的事項を定めることにより、行政運営の効率性及び透明性の向上を図るとともに、住民参画と協働のまちづくりの推進することを目的とする。
(附属機関等の定義)
第2条 この指針における「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の規定によりに設置された附属機関及び町民等の意見を聴き、行政運営に反映させることを目的として、規則、要綱等の規定により設置された委員会、協議会、懇談会等をいう。
(附属機関の条例設置)
第3条 次に掲げる事項を備えているものを附属機関とし、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、条例で設置するものとする。
(1) 町長の諮問等に応じ、審査、諮問、調査等を行うこと。
(2) 学識経験者等の外部の委員その他の構成員で構成される組織体であること(職員が加わる場合も含む)。
(3) 組織体が合議制(複数の構成員の合議により意思決定を行うことをいう。)であり、委員長、会長、議長等の代表者、議決方法等が存在すること。
(4) 組織体として意見を集約し、町長へ報告、答申等を行うこと。
(5) 町の内部組織であり、外部の団体ではないこと。
(要綱等で設置できる委員会等)
第4条 次に掲げる類型の組織を要綱等で設置することができる委員会等として許容するものとする。
(1) 町職員のみで構成される委員会等
(2) 専ら町民等の意見を聴き、町政に反映させることを目的として一時的、臨時的に設置した住民参加型会議
(3) 事務の円滑な執行のため、専ら関係機関相互の意見交換又は連絡調整を図る目的で設置された会議
2 前項第2号の規定により要綱等で委員会等を設置するに当たっては、次に掲げる事項に留意し、実質的な附属機関とならないようにしなければならない。
(1) 設置が臨時的、一時的であること。
(2) 専ら町民等の意見を聴くことを目的とし、答申を行わないこと。
(3) 住民の権利義務に影響を及ぼす権限行使の前提となる調査等を行わないこと。
(附属機関等の委員の報酬)
第5条 附属機関の委員等には、地方自治法第203条の規定により、条例で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給しなければならない。
(附属機関等の新設及び統廃合)
第6条 附属機関等の新設及び統廃合については、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 附属機関等の新設については、設置目的が類似する既存の附属機関等で対応することができないかを十分検討し、必要最小限の設置に努めること。
(2) 設置目的に永続性がないものは、設置期間の終期を定めること。
(3) 既存の附属機関等については、その役割や必要性を常に検証し、初期の目的を達成した場合等は、廃止や統合を図ること。
(附属機関等の委員選任のあり方)
第7条 附属機関等の委員選任のあり方等については、次に定める事項を基本とする。
(1) 委員数は、必要最小限にとどめ、法令で特に定める場合を除き、原則として20人以内とする。ただし、部会等を設けて審議を行う附属機関等や極めて幅広い分野の審議が必要な附属機関等については、この限りでない。
(2) 委員の在任期間は、原則として通算3期又は6年を超えて再任しないものとする。ただし、当該委員会が専門的な知識、経験等を有する等、選任するにあたって特別な事情がある場合は、この限りでない。
(3) 附属機関等の運営を活性化するために、幅広い年齢層から選任するものとし、1人の委員が兼任できる附属機関等の数は3以内とする。ただし、附属機関等のそれぞれの設置目的を達成するため特に必要があると認められる場合は、この限りでない。
(4) 男女共同参画の観点から、委員には女性を積極的に選任するよう努めるものとする。
(5) 委員を関係団体から選任する場合は、当該団体等の代表者に限ることなく、広く構成員の中から推薦を受けるよう関係団体等に働きかけるものとする。
(6) 町議会議員は、法令等に定めがある等特別な理由がある場合を除き、委員に選任しないものとする。
(7) 町職員は、法令で定める場合又は附属機関等の性質に照らしその専門的知識が必要となるもの等やむを得ない場合を除き、委員に選任しないものとする。
(8) 町民の自発的な行政への参画意識の高揚を図るとともに、町民の意見を行政に反映させるため、可能な限り公募制を導入するものとする。
(附属機関等の運営)
第8条 附属機関等の運営等については、次のことに留意しなければならない。
(1) 各委員に対しては、附属機関等の会議で十分審議できるように、事前に資料を配布する等配慮に努めること。
(2) 附属機関等の会議に欠席する委員に対しては、事前に意見を求める等、工夫に努めること。
(3) 附属機関等の会議は、原則として公開とする。ただし、当該会議が美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号)第6条に規定する不開示情報を含む内容について審議を行う場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(4) 附属機関等を所管する課は、附属機関等の設置状況、開催日時、会議録等を公開すること。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。