○美里町の議会議員及び長の選挙公報発行条例施行規程

平成25年12月24日

選挙管理委員会告示第55号

(掲載文の申請)

第1条 候補者は、美里町の議会議員及び長の選挙公報発行条例(平成25年美里町条例第56号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、掲載文1通及び写真2枚を添えなければならない。

(掲載文の作成)

第2条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に、黒色で記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合は、その通称)を縦書きで記載するものとし、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を併せて掲載することができる。

3 原稿用紙の政見等記載欄は、写真を使用してはならない。

4 掲載文は、通常文章に使用する文字その他の文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載してはならない。ただし、氏名欄には、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載してはならない。

5 原稿用紙の政見等記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、政見等記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第3条 委員会は、掲載文中前条の規定に違反した部分がある場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しないことができる。

3 候補者は、文字等を加除修正したときは、原稿用紙の当該上部欄外に訂正印を押さなければならない。

(写真)

第4条 第1条に規定する写真は、当該選挙の期日前6か月以内に撮影した候補者自身の無帽、無背景、正面向き上半身の縦127ミリメートル、横89ミリメートルの大きさの白黒又はカラー写真で、2枚とも同じものでなければならない。この場合、写真の裏面に所属党派名、氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)を、掲載文を修正しようとするときは選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)に修正後の掲載文を添えて、条例第3条第1項に規定する日に委員会に申請しなければならない。

(掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項に規定するくじは、選挙公報掲載申請書を提出した候補者について、選挙公報掲載申請書を受け付けた順序により行う。

2 前項に規定するくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとし、様式第5号の規定に準じて作成するものとする。

2 委員会は、前項の場合、掲載文及び写真を拡大又は縮小して印刷することができる。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について、指定することができない。

(候補者の死亡等の場合の発行手続)

第8条 選挙公報への掲載を申請した候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法令の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の発行の手続に着手した後は、その発行は、中止しない。

(掲載文の返還)

第9条 委員会に提出された掲載文及び写真は、返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をするものとする。

(掲載文以外の登載)

第11条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(申請等の時間)

第12条 第1条及び第5条の規定による申請は、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成25年12月24日から施行する。

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美里町の議会議員及び長の選挙公報発行条例施行規程

平成25年12月24日 選挙管理委員会告示第55号

(平成25年12月24日施行)